負傷する、実際に負傷するということもあったということでございますけれども、行政の依頼によるこの熊の活動において、公務上の災害と認められる場合とそれ以外の場合における補償の内容の違いについて、御説明をお願いいたします。
竹谷とし子 (公明党)
2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 116 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 鳥獣保護管理法上、熊を捕獲する制度としましては、大きく四種類ございます。一つ目として法第十一条に基づく狩猟、それから二つ目として法第九条に基づく許可捕獲、三つ目として法第十四条の二に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業、そして四つ目として法第三十四条の二に基づく緊急銃猟と、この四種類ございます。 このうち、最初の狩猟ですが、これは、狩猟者自らが実施主体となって趣味等で行うものであります。委員御指摘の点につきましてはその後の三種類でございますが、許可捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業、緊急銃猟、これにつきましては、被害防除等を目的として、主に自治…
趣味等で行う場合以外、自治体が委託をする、依頼又は指示によって熊駆除の活動をしていただくということでございますけれども、これまでに、その活動中に被害に遭った方々の人数というのは把握されていますでしょうか。
現在環境省で把握しているのは、令和四年度から令和六年度までの三か年のデータでございますが、これについてお答えをいたします。
行政の依頼に基づいて熊の捕獲を目的として活動している際の事故でございますが、令和四年度〇件、令和五年度一件、令和六年度〇件となっております。この一件ですが、これは負傷事故でありまして、死亡事故ではないということでございます。
- (上の発言)
負傷する、実際に負傷するということもあったということでございますけれども、行政の依頼によるこの熊の活動において、公務上の災害と認められる場合とそれ以外の場合における補償の内容の違いについて、御説明をお願いいたします。
まず、鳥獣保護管理法に基づいて自治体が熊の捕獲を行う場合の捕獲者でありますけれども、これは自治体の職員とすることも、外部の者に委託するということも、両方ございます。
このうち、自治体職員による駆除活動中の事故につきましては、法令により公務災害補償を受けることとなります。また、外部の者につきましては、自治体があらかじめ保険に加入するということで補償を受けることが可能であるというふうに考えております。
今御答弁いただきましたように、全てが公務災害ではなく、外部の方については、自治体が保険に入っている場合にはその補償を受けることが可能である、入っていない場合は可能ではない、また、その補償の内容もまちまちであるというふうに、保険会社のどのような保険に入るかによってまちまちであるというふうに聞いております。 私が事前に伺った限りにおきましては、やはり公務災害補償の方が民間の保険よりも補償内容というのは手厚いというふうに思います。そのような状況でありますので、熊の駆除を自治体が依頼をして、そのハンターの方々が公務上の災害以外で死傷した場合においても同等の補償…
熊の捕獲活動を行う際には、従事される方の安全の確保が大前提であります。環境省としても、自治体に向けて、ガイドラインの整備、研修、注意喚起等を実施しております。 その上で、万一に備えた補償は重要であります。公務員以外の方が死傷した場合においては、市町村が加入する保険で補償することとなります。環境省では、適切な補償が受けられる保険への加入を推奨しており、その保険料を交付金により支援をしているところであります。 竹谷委員が言われることを、私も保険の内容を伺いつつ話を聞いて、一般的に入られる方の死亡時の保険料が三百万円ということで、恐らくその支払限度額が三百…