趣味等で行う場合以外、自治体が委託をする、依頼又は指示によって熊駆除の活動をしていただくということでございますけれども、これまでに、その活動中に被害に遭った方々の人数というのは把握されていますでしょうか。
竹谷とし子 (公明党)
2025年12月2日・第219回国会 参議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 236 発言)
前後のやりとり
以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
公明党の竹谷とし子でございます。 本日は、まず初めに、熊対策、特に住民の安全を守るため熊の駆除に命懸けで対応に当たってくださるハンターの方々を守るために質問をさせていただきたいと思います。 今年は、熊によって亡くなった方が統計上で過去最多となってしまいました。国民の安全、安心を脅かす深刻な事態となっております。熊の銃猟を自治体の委託を受けてハンターの方々が行ってくださっていますけれども、そのときにけがをするリスクがあります。このハンターの方々の命懸けとも言える業務について、その補償が十分になされる、そういう措置をとるべきであります。 そのために、ま…
お答えいたします。 鳥獣保護管理法上、熊を捕獲する制度としましては、大きく四種類ございます。一つ目として法第十一条に基づく狩猟、それから二つ目として法第九条に基づく許可捕獲、三つ目として法第十四条の二に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業、そして四つ目として法第三十四条の二に基づく緊急銃猟と、この四種類ございます。 このうち、最初の狩猟ですが、これは、狩猟者自らが実施主体となって趣味等で行うものであります。委員御指摘の点につきましてはその後の三種類でございますが、許可捕獲、指定管理鳥獣捕獲等事業、緊急銃猟、これにつきましては、被害防除等を目的として、主に自治…
- (上の発言)
趣味等で行う場合以外、自治体が委託をする、依頼又は指示によって熊駆除の活動をしていただくということでございますけれども、これまでに、その活動中に被害に遭った方々の人数というのは把握されていますでしょうか。
現在環境省で把握しているのは、令和四年度から令和六年度までの三か年のデータでございますが、これについてお答えをいたします。
行政の依頼に基づいて熊の捕獲を目的として活動している際の事故でございますが、令和四年度〇件、令和五年度一件、令和六年度〇件となっております。この一件ですが、これは負傷事故でありまして、死亡事故ではないということでございます。
負傷する、実際に負傷するということもあったということでございますけれども、行政の依頼によるこの熊の活動において、公務上の災害と認められる場合とそれ以外の場合における補償の内容の違いについて、御説明をお願いいたします。
まず、鳥獣保護管理法に基づいて自治体が熊の捕獲を行う場合の捕獲者でありますけれども、これは自治体の職員とすることも、外部の者に委託するということも、両方ございます。
このうち、自治体職員による駆除活動中の事故につきましては、法令により公務災害補償を受けることとなります。また、外部の者につきましては、自治体があらかじめ保険に加入するということで補償を受けることが可能であるというふうに考えております。