お答えをいたします。
これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。
2025年12月18日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 17 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 190 発言)
お答えをいたします。
これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。
じゃ、分かりました。
次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
お答え申し上げます。
その答申につきましては、効力が失われたことはないものと認識しております。
そうですね、有効なんです。 この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。 これは呼称というんですけれども、この中では。呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生じる、さらに、この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられる呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあると。また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって…
お答えをいたします。
これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。
これはひどい話で、自らやった法制審を自らが否定する、これが高市政権の在り方ですよ。 そして、今ほど言った、通称に法的効果を持たせることの弊害について鈴木内閣府副大臣にお尋ねしたいんですけれども、その前に、やはり鈴木副大臣の答弁方針についてちょっと御確認させていただきたいんですけれども。 鈴木副大臣は、十一月二十六日の法務委員会での私の、外国人を雇えば雇うほど得になるという制度があるかどうか誰もお答えにならない、ちょうど外国人担当の副大臣がおられますので、通告はないのですが、そういう制度があるのかないのかお答えください、御存じのはずですよねという質問に…
お答えいたします。
さきの衆議院法務委員会での私の答弁は、国会において充実した質疑を行うため事前に通告いただいているという慣例について触れさせていただいたまででありまして、通告のない質問については一律にお答えをしない旨を述べたものではございません。
事前に御通告いただくことで事実関係の確認や根拠データの準備を行うことができ、充実した審議を行うことができるものというふうに考えております。
今後とも、いただいた御質問には丁寧に対応してまいりたいと存じます。
米山君、質疑時間が経過しておりますが、今、会派内で調整するというお話がありましたので、よろしくお願いします。