公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。
まず冒頭、今朝目にした報道に関して、先日、十一月十九日の本委員会でも質問しました、広島を中心とするカキの大量へい死に関しまして、これが、特定技能外国人や技能実習生が働いているということで、ここでも取り上げさせていただきました。平口大臣からは、農水省と連携しながら、技能実習生等や関係者を支援する観点からしっかり対応していきたい、こんな御答弁をいただいたところでございました。
私ども、その後、農水省の方に、農水大臣の方に申入れをさせていただきまして、その中に、一時的な一般就労や転籍などへの支援を必要に応じて行うこと、こんなことを書かせていただきました。
技能実習も特定技能もそうなんですけれども、転籍しようとすると、基本的にはその業種のままで異動する、こういうことになるわけですけれども、今、カキはもうその漁域が全部厳しい状況にありますので、そういった転職が、転籍が難しい、こういう状況にあるわけでございます。
今朝目にしました報道では、農水省の支援パッケージの中で、技能実習生が一時的に他の職種に転籍できるようにする、こんな項目が含まれている、こんなことが報道されておりました。これが実現されれば、本当にうれしく、現場も本当に喜ばれるのではないかな、このように考えているところでございます。
本日、正式決定ということで聞いておりますが、是非このことを実現していっていただきたい、このことをお願いを申し上げて、本題の質問に入らせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、まず初めに人事院にお聞きをさせていただきます。
本年の人事院勧告におきましては、民間企業との較差が一万五千十四円とされているところでございまして、率にして三・六二%です。この値を求めるためにラスパイレスという方式が使われているということでございます。この方法は、要するに、国家公務員の皆さんがある比較対象の会社の給与体系で給料をもらったら平均で幾らになるのか、こういうことを計算しているものだと理解をさせていただいております。当然のことながら、どの会社と比較するかによって計算結果が当たり前ですけれども変わってくるということで、対象企業の選定が重要になるということでございます。
これまでは、一般には従業員五十人以上、また、本府省職員に対しては、東京二十三区の五百人以上の企業の本店事業所従業員としておられたわけですけれども、これは平成十八年にそれぞれ百、千から減らされたということでございますが、それを今回は、またその以前の基準に戻して、百人以上、また、本府省職員に関しましては千人以上、こういうふうに平成十八年以前の規模に戻して比較することとされているわけでございます。
まとめて二点伺いますけれども、まず一点目は、この規模感の妥当性、百人、千人という規模の妥当性をどのように考えればいいのかということを聞かせていただきたいということです。
あわせて、二点目も聞きますけれども、比較対象企業をただ単に従業員数という側面で選定することに関してはどうなのかということでございます。従業員数百名にしても千人にしても、様々な企業があろうかと。好調な企業もあればそうでないものも当然あるし、業種もそうだし、社会的責任、ガバナンス、こういった様々な側面が考えられるかというふうに思います。
一方で、官僚の離職傾向は、何度も議論されてきているとおり、本当に強まっていると感じているところでございます。そうした彼ら、彼女らが退職後に向かう新しい就職先が、大手のシンクタンクであったり、コンサル企業だったりするわけで、そもそも官僚の道を選ばずにそういったところに行くという話も多々聞いているところでございます。
こういった企業と比較をして、それらとの差を埋めていく、こういった必要もあるのではないかと考えているところでございます。単なる企業規模という尺度ではなくて、より多面的な尺度に立って企業を選定して官僚の皆さんの思いに応えていく、こういうことも重要なのではないかと考えているところでございます。
以上、二点、企業規模選定の百、千という数値の妥当性、また、より多面的な尺度によって企業を選定する必要性、これら二点について人事院の見解を伺います。
76
階猛(立憲)
円君、そろそろです。
この発言のページ
77
円より子(国民)
はい。
是非、専門性を要する外為法案件における外部専門家からの意見聴取の義務化ですとか、経産省と検察の情報共有体制の改善ですとか、外為法の運用基準の明確化、こうした制度的改善を是非検討して、こうした冤罪事件などが起きないようにしていただきたいと思います。
以上で終わります。ありがとうございました。
この発言のページ
78
階猛(立憲)
次に、平林晃君。
この発言のページ
- (上の発言)
79平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。本日もどうぞよろしくお願いをいたします。
まず冒頭、今朝目にした報道に関して、先日、十一月十九日の本委員会でも質問しました、広島を中心とするカキの大量へい死に関しまして、これが、特定技能外国人や技能実習生が働いているということで、ここでも取り上げさせていただきました。平口大臣からは、農水省と連携しながら、技能実習生等や関係者を支援する観点からしっかり対応していきたい、こんな御答弁をいただいたところでございました。
私ども、その後、農水省の方に、農水大臣の方に申入れをさせていただきまして、その中に、一時的な一般就労や転籍などへの支援を必要に応じて行うこと、こんなことを書かせていただきました。
技能実習も特定技能もそうなんですけれども、転籍しようとすると、基本的にはその業種のままで異動する、こういうことになるわけですけれども、今、カキはもうその漁域が全部厳しい状況にありますので、そういった転職が、転籍が難しい、こういう状況にあるわけでございます。
今朝目にしました報道では、農水省の支援パッケージの中で、技能実習生が一時的に他の職種に転籍できるようにする、こんな項目が含まれている、こんなことが報道されておりました。これが実現されれば、本当にうれしく、現場も本当に喜ばれるのではないかな、このように考えているところでございます。
本日、正式決定ということで聞いておりますが、是非このことを実現していっていただきたい、このことをお願いを申し上げて、本題の質問に入らせていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、まず初めに人事院にお聞きをさせていただきます。
本年の人事院勧告におきましては、民間企業との較差が一万五千十四円とされているところでございまして、率にして三・六二%です。この値を求めるためにラスパイレスという方式が使われているということでございます。この方法は、要するに、国家公務員の皆さんがある比較対象の会社の給与体系で給料をもらったら平均で幾らになるのか、こういうことを計算しているものだと理解をさせていただいております。当然のことながら、どの会社と比較するかによって計算結果が当たり前ですけれども変わってくるということで、対象企業の選定が重要になるということでございます。
これまでは、一般には従業員五十人以上、また、本府省職員に対しては、東京二十三区の五百人以上の企業の本店事業所従業員としておられたわけですけれども、これは平成十八年にそれぞれ百、千から減らされたということでございますが、それを今回は、またその以前の基準に戻して、百人以上、また、本府省職員に関しましては千人以上、こういうふうに平成十八年以前の規模に戻して比較することとされているわけでございます。
まとめて二点伺いますけれども、まず一点目は、この規模感の妥当性、百人、千人という規模の妥当性をどのように考えればいいのかということを聞かせていただきたいということです。
あわせて、二点目も聞きますけれども、比較対象企業をただ単に従業員数という側面で選定することに関してはどうなのかということでございます。従業員数百名にしても千人にしても、様々な企業があろうかと。好調な企業もあればそうでないものも当然あるし、業種もそうだし、社会的責任、ガバナンス、こういった様々な側面が考えられるかというふうに思います。
一方で、官僚の離職傾向は、何度も議論されてきているとおり、本当に強まっていると感じているところでございます。そうした彼ら、彼女らが退職後に向かう新しい就職先が、大手のシンクタンクであったり、コンサル企業だったりするわけで、そもそも官僚の道を選ばずにそういったところに行くという話も多々聞いているところでございます。
こういった企業と比較をして、それらとの差を埋めていく、こういった必要もあるのではないかと考えているところでございます。単なる企業規模という尺度ではなくて、より多面的な尺度に立って企業を選定して官僚の皆さんの思いに応えていく、こういうことも重要なのではないかと考えているところでございます。
以上、二点、企業規模選定の百、千という数値の妥当性、また、より多面的な尺度によって企業を選定する必要性、これら二点について人事院の見解を伺います。
80植植村隆生人事院事務総局給与局次長
お答えいたします。
官民の給与比較におきましては、公務員の方は一般的な行政事務を担う行政職俸給表(一)適用職員、一方、民間の方は公務に類似する事務・技術関係職種の従業員の給与をそれぞれ調査をして比較しております。その際、一般的に給与は、企業規模が大きいほど職務、職責も大きくなることを踏まえまして、委員御指摘のとおり、客観的な指標であります企業規模というものを指標として官民の給与を比較してきております。
近年、人材獲得競争が激しくなっております。国家公務員に引き続き優秀な人材を確保するためには、この給与を比較する際の企業規模につきまして、より職務、職責…
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81平平林晃(公明)
諮問会議が従前のようにということでしたけれども、また、少なくともという話もございました。やはりここはしっかりと検討していくべきことではないかなというふうに思いますので、今回はこういう話になっていますけれども、是非継続した検討をお願いできたらというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
続きまして、本題といいますか、裁判官の報酬、検察官の俸給について質問をさせていただきます。
今回の法案により改定がなされますと、平均値、計算をしてみたわけですけれども、裁判官は二・九六%改善する、また、検察官は三・一二%、両者を統合すれば三・〇三%ということで…
この発言のページ
82内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
お答え申し上げます。
裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につきましては、特別職及び一般職の国家公務員の給与水準に比べて一定の較差があることを前提といたしまして、その対応する特別職及び一般職の国家公務員の俸給月額の改定率に応じて改定額を定める対応金額スライド方式というものを採用しております。
この改定方式は、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性、これを尊重しまして、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものでございまして、一定の合理性を有するものと考えております。
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