内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)

お答え申し上げます。

立替え償還制は、これは一般論でございますけれども、一定の財源の中で、法的支援を必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして、一定の合理性があるものと考えております。

もっとも、こうした現在の仕組みにおきましても、利用者が生活保護受給者であるなどの場合におきましては、立替金の償還を免除できることとされております。また、既に、一人親に対する支援の強化といたしまして、一人親が相手方に養育費等の請求を行う際に、民事法律扶助を利用した場合には償還免除の要件を緩和するなどの運用の改善を、令和六年四月から開始したところでございます。

その上で、委員お尋ねのように、現在の仕組みを原則給付制としつつ、一定の場合に利用者の応能負担、負担能力に応じて費用を負担する制度とすることにつきましては、法テラスの財政的基盤に与える影響などの観点から慎重な検討が必要であると考えているところでございます。

ただ、いずれにいたしましても、引き続き、法テラスにおいて必要な方に必要な法的支援をお届けすることができるよう、まずはその適切かつ柔軟な運用に努めてまいりたいと考えているところでございます。

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