慎重な検討が必要であるというふうに思うところでございます。
もっとも、国民の司法アクセスを充実強化するためには、地方も含めて担い手となる弁護士の確保は重要であり、法テラスの総合法律支援の在り方について、引き続き、関係機関とも協議しながら必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
慎重な検討が必要であるというふうに思うところでございます。
もっとも、国民の司法アクセスを充実強化するためには、地方も含めて担い手となる弁護士の確保は重要であり、法テラスの総合法律支援の在り方について、引き続き、関係機関とも協議しながら必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
平口大臣、速やかにお願いします。
お答えをいたします。 委員御指摘のとおり、法テラスがあまねく全国において国民の司法アクセスを充実させ、お困りの方に必要な法的支援を届けるという、総合法律支援の所期の目的を達成する上では、各地域において担い手となる弁護士等を確保することが重要な課題であると認識しております。 民事法律扶助等のいわゆる公益的活動に関する弁護士への報酬の在り方は、担い手となる弁護士を確保する上で一つの重要な要素となり得るものではあると考えられますが、一方で、業務内容や事件の困難性が適切かつ公平に反映されたものとすること、あるいは、財源に限りがある中で弁護士報酬を支払うもので…
続けてください。
慎重な検討が必要であるというふうに思うところでございます。
もっとも、国民の司法アクセスを充実強化するためには、地方も含めて担い手となる弁護士の確保は重要であり、法テラスの総合法律支援の在り方について、引き続き、関係機関とも協議しながら必要な検討を行ってまいりたいと考えております。
国民の理解は、私は得られるんじゃないのかなと思います。 今、補正予算の審議をしていますけれども、本当に使い残しているような基金に補正で緊要性もないのに積んでいる、それが何百億とか何千億とかいうレベルの話を聞くと、どうして地方で頑張って困っている弁護士の国選報酬や扶助報酬の引上げができないのか、私は甚だ疑問に思っております。 次に、民事法律扶助というのは立替え制なんですよ。リーガルエードではなくて、利息はつきませんけれどもリーガルローンなんですね。弁護士報酬が、今、引き上げてほしいとお話ししましたけれども、引き上げられれば、今の制度では利用者の負担とな…
お答え申し上げます。 立替え償還制は、これは一般論でございますけれども、一定の財源の中で、法的支援を必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして、一定の合理性があるものと考えております。 もっとも、こうした現在の仕組みにおきましても、利用者が生活保護受給者であるなどの場合におきましては、立替金の償還を免除できることとされております。また、既に、一人親に対する支援の強化といたしまして、一人親が相手方に養育費等の請求を行う際に、民事法律扶助を利用した場合には償還免除の要件を緩和するなどの運用の改善を、令和六年四月から開始したところでございます。 そ…
免除については少し、若干要件が緩和されていますけれども、本当に全然現場では使いにくくて、ほとんど免除が認められないというような実態もあることも御報告をさせていただきます。 最後に、このテーマについて、民事法律扶助、国選弁護の報酬、双方について、私は早急な検討が必要であると考えております。是非、有識者による検討組織を速やかに設置をしてくださいとお願いをさせていただきたいと思います。 次に、時間が限られてきましたが、司法修習生の給費制についてお尋ねをいたします。 今現在、司法修習生には、修習給付金十三万五千円と住居給付金三万五千円が支給されております。…