日本維新の会の藤巻健太でございます。
本日は、お忙しいところ、貴重なお話をいただきまして、誠にありがとうございます。
私の方からは、今福参考人の方も少年法を専門の一つとしているということもありますし、それから、斎藤参考人も様々な経験をされているというところで、少年法のところについて、少年の可塑性についてちょっとお伺いしたいというふうに考えております。
以前、私が法務省の方からいただいた数字ですと、かつて殺人を犯した人、殺人の前科のある人が再び罪を犯す可能性、これは殺人に限らずですけれども、再び罪を犯してしまう可能性が、成人は一七%に対して、少年は五〇%であるというような数字をいただきました。殺人を犯した人の再犯率が、成人は一七%、少年は五〇%という数字でございます。この数字を見ると、果たして本当に少年の可塑性というのは高いのかというところを私は感じております。
少年の更生の可能性が高いというのは果たして本当に事実なのだろうかというふうに私は考えているんですけれども、これはある意味、少年法の根幹理念を揺るがしかねないような数字かなというふうに私は捉えておりますけれども、少年の可塑性について、お二人はどのようにお考えでしょうか。
19斎斎藤由則司法試験受験生
どうも、御質問ありがとうございます。
まず、第一の質問の、更生とはどのようなことを指しているのかということは、私自身も、この更生というのは、まず働くことが更生なのか、また、社会に貢献することが更生なのかということは、今考えてみると、正直、どこまでが更生かということは分かりませんが、端的に申しますと、第三者が、世論が、この人は初めて一人前になったなと認めてくれるようなことを私はたくさんの方々から言われていくうちに、それが一つの更生に結びついている言葉なのかなということも感じ始めております。
しかしながら、私自身も、あなたは更生した、あなたは更生したと言…
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階猛(立憲)
寺田君、そろそろまとめてください。
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寺田学(立憲)
ありがとうございます。
時間となりましたのであれですけれども、是非今後とも頑張ってください。
以上で終わります。
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- (上の発言)
22藤藤巻健太(維新)
日本維新の会の藤巻健太でございます。
本日は、お忙しいところ、貴重なお話をいただきまして、誠にありがとうございます。
私の方からは、今福参考人の方も少年法を専門の一つとしているということもありますし、それから、斎藤参考人も様々な経験をされているというところで、少年法のところについて、少年の可塑性についてちょっとお伺いしたいというふうに考えております。
以前、私が法務省の方からいただいた数字ですと、かつて殺人を犯した人、殺人の前科のある人が再び罪を犯す可能性、これは殺人に限らずですけれども、再び罪を犯してしまう可能性が、成人は一七%に対して、少年は五〇%であるというような数字をいただきました。殺人を犯した人の再犯率が、成人は一七%、少年は五〇%という数字でございます。この数字を見ると、果たして本当に少年の可塑性というのは高いのかというところを私は感じております。
少年の更生の可能性が高いというのは果たして本当に事実なのだろうかというふうに私は考えているんですけれども、これはある意味、少年法の根幹理念を揺るがしかねないような数字かなというふうに私は捉えておりますけれども、少年の可塑性について、お二人はどのようにお考えでしょうか。
23今今福章二中央大学法科大学院客員教授/保護司みらい研究所代表
私は、大いに可塑性はあると考えております。もちろん、人間である限り可塑性はあるという立場ですけれども、それが特に強いのが少年期であるという考えを持っております。
やはり成長過程である、心理的にも成長過程でもありますし、あるいは脳科学的にも成長過程でもありますし、全てが今、学びの途上にある人だということは言えると思いますので、それに対してきちっと働きかけていくことが最も最短の行動変容のための取組になるのではないかな、そんなふうに考えます。
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24斎斎藤由則司法試験受験生
ありがとうございます。斎藤です。
私も、実は少年院を二度経験しております。その中で、やはり殺人という方もおりました。
近来、犯罪傾向を見ますと、かなりの殺人のパーセンテージが少年は多いと思います。これは私的な感覚なんですが、やはり、特にSNS、そういうような、今、新しいテクノロジー化の時代で、簡単に人を殺傷できる、そういう気持ちが、気持ち感が生まれることが大いにあると思います。その辺をやはり加味した上で、それを見詰め直して、今この議会を通してもですが、少しでも殺人をなくすために、そういったSNSだけでなく、また雑誌等、そういうものや過激なものに対して…
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25藤藤巻健太(維新)
ありがとうございます。
では、抑止力という観点からも少し論じさせていただきたいんですけれども、特に、事凶悪犯罪に関して、凶悪犯罪をこれからもしかしたら起こしてしまう人というのは、やはり、自分たちは少年法で守られている、少年法で守られているから、成人のように重たい罪にはならない、つまり、そういうようなふうに考えている人も、もしかしたらいるかも分かりません。
これでは私、抑止力につながらないというふうには考えているんですけれども、少年法、凶悪な犯罪を起こしても成人よりも罪が重くはならないというこの少年法の在り方が、果たして犯罪を未然に防ぐという抑止力にな…
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