佐藤淳法務省刑事局長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の勾留、保釈については、被疑者、被告人が無罪を主張し、又は黙秘権を行使していることのみを理由として長期間身柄を拘束することはあってはならないものと承知しております。

その上で、最高検察庁におきましては、今般の検証の結果を踏まえまして、保釈請求に対してより適切に対応することについて、本年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。

具体的には、罪証隠滅のおそれの有無及び程度について、被告人の供述状況のみならず、当該事案の証拠関係、立証構造及び公判における手続の進行状況をも的確に踏まえつつ、被告人を釈放した場合、罪証隠滅の客観的可能性及び実効性があるか、それから罪証隠滅の主観的な可能性があるかなどを具体的、実質的に検討し、適切に判断する必要があることなどを徹底するという旨の通知が発出されたものと承知しております。

また、最高検におきましては、この保釈請求の対応を含めて様々な取組を実施しているところでありますが、その一つとして、本年十月から十一月にかけて最高検察庁の検事が全高等検察庁を回り、管内の検察官に対して、この検証の結果、明らかになった問題点、反省点を直接説明し、議論を行うキャラバンを実施したものと承知しているところでございます。

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