平林晃 (公明党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

公明党、平林晃です。

先週、ちょうど一週間前の大臣所信表明の質問が終わりませんでしたので、その続きで質問をさせていただけたらと思っております。

大川原化工機事件についてでございます。本事件におきましては、勾留執行停止中に亡くなられた相島静夫さんに関しましては、八度にわたり保釈請求が行われてきましたが、その都度、保釈は不相当である旨の反対意見が検察官によって述べられ、そして裁判所によって却下されてまいりました。

令和三年二月一日にも、これが八回目の保釈請求になったわけですけれども、二月四日、弁護人によって保釈請求が取り下げられてしまいまして、相島さんは、二月七日、勾留執行停止中だったわけですけれども、このとき進行胃がんになられていて、亡くなられてしまったわけでございます。

ここに至るまで、相島さんの病状はどんどん悪化していき、一刻を争うものになっていきます。その裏では、当該噴霧乾燥機のいわゆる要件ハへの該当性について、弁護人からの実験結果の報告によって再検討がなされていくわけであります。このように疑義が揺らいでいく状況において、国賠で違法と認定されることとなる勾留請求が行われ、保釈が認められなかったのは本当になぜだったのかと疑問をやはり強く感じてしまうところでございます。

こうした保釈請求の対応については、報告書の中でも五ページ余りを費やしておられ、一つのポイントになっていると考えます。その一節には、本件においては、客観的構成要件該当性に関して罪証隠滅のおそれがあったとは考え難く、その考え方に検討の余地があったと思われるとされています。

このような見解に基づきまして、我々が、前の法務大臣、鈴木法務大臣に提出を申し上げました提言におきましては、保釈の例外規定、これは、本来、保釈というものはなされるべきところ、例外として、罪証隠滅のおそれであるとか重大犯罪など、こういった例外規定で保釈が認められない、こういうことなわけですけれども、それが反対とも感じられるようなこういう運用、これを適切な運用にしていっていただきたい、こういったことを求めたり、あるいはまた、罪を認めないと保釈がなされない、いわゆる人質司法と呼ばれるような状況、こういった指摘があることも受け止めていただいて、そういった指摘がないような対応に努めること、こういったことを要望いたしているところでございます。

本件に関しまして、検討状況を伺えたらと存じます。

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