公明党、平林晃です。
先週、ちょうど一週間前の大臣所信表明の質問が終わりませんでしたので、その続きで質問をさせていただけたらと思っております。
大川原化工機事件についてでございます。本事件におきましては、勾留執行停止中に亡くなられた相島静夫さんに関しましては、八度にわたり保釈請求が行われてきましたが、その都度、保釈は不相当である旨の反対意見が検察官によって述べられ、そして裁判所によって却下されてまいりました。
令和三年二月一日にも、これが八回目の保釈請求になったわけですけれども、二月四日、弁護人によって保釈請求が取り下げられてしまいまして、相島さんは、二月七日、勾留執行停止中だったわけですけれども、このとき進行胃がんになられていて、亡くなられてしまったわけでございます。
ここに至るまで、相島さんの病状はどんどん悪化していき、一刻を争うものになっていきます。その裏では、当該噴霧乾燥機のいわゆる要件ハへの該当性について、弁護人からの実験結果の報告によって再検討がなされていくわけであります。このように疑義が揺らいでいく状況において、国賠で違法と認定されることとなる勾留請求が行われ、保釈が認められなかったのは本当になぜだったのかと疑問をやはり強く感じてしまうところでございます。
こうした保釈請求の対応については、報告書の中でも五ページ余りを費やしておられ、一つのポイントになっていると考えます。その一節には、本件においては、客観的構成要件該当性に関して罪証隠滅のおそれがあったとは考え難く、その考え方に検討の余地があったと思われるとされています。
このような見解に基づきまして、我々が、前の法務大臣、鈴木法務大臣に提出を申し上げました提言におきましては、保釈の例外規定、これは、本来、保釈というものはなされるべきところ、例外として、罪証隠滅のおそれであるとか重大犯罪など、こういった例外規定で保釈が認められない、こういうことなわけですけれども、それが反対とも感じられるようなこういう運用、これを適切な運用にしていっていただきたい、こういったことを求めたり、あるいはまた、罪を認めないと保釈がなされない、いわゆる人質司法と呼ばれるような状況、こういった指摘があることも受け止めていただいて、そういった指摘がないような対応に努めること、こういったことを要望いたしているところでございます。
本件に関しまして、検討状況を伺えたらと存じます。
180佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
買春側の行為の処罰化につきましては、先日、高市総理大臣から御指示のあったところでございまして、法務省としても、近時の社会情勢などを踏まえた売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行ってまいります。その上で、今の御指摘も踏まえて検討していきたいと思っております。
もう一つ、子供の性被害の公訴時効ということですけれども、一昨年の刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律において、公訴時効期間が五年延長されたり、それから被害者が十八歳になるまでは公訴時効期間が進まないということが改正されまして、その附則では、この施行後五年を経過した場合…
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181
円より子(国民)
昔で言う強姦罪についても、本当に、二十数年前から法務委員会で訴えさせていただいてきました。是非、ですから、かなり変わってきたことを、大変改正されたことを喜ばしく思っておりますが、時効の撤廃も含めてお考えいただけたらと思います。
ありがとうございました。
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182
階猛(立憲)
次に、平林晃君。
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- (上の発言)
183平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。
先週、ちょうど一週間前の大臣所信表明の質問が終わりませんでしたので、その続きで質問をさせていただけたらと思っております。
大川原化工機事件についてでございます。本事件におきましては、勾留執行停止中に亡くなられた相島静夫さんに関しましては、八度にわたり保釈請求が行われてきましたが、その都度、保釈は不相当である旨の反対意見が検察官によって述べられ、そして裁判所によって却下されてまいりました。
令和三年二月一日にも、これが八回目の保釈請求になったわけですけれども、二月四日、弁護人によって保釈請求が取り下げられてしまいまして、相島さんは、二月七日、勾留執行停止中だったわけですけれども、このとき進行胃がんになられていて、亡くなられてしまったわけでございます。
ここに至るまで、相島さんの病状はどんどん悪化していき、一刻を争うものになっていきます。その裏では、当該噴霧乾燥機のいわゆる要件ハへの該当性について、弁護人からの実験結果の報告によって再検討がなされていくわけであります。このように疑義が揺らいでいく状況において、国賠で違法と認定されることとなる勾留請求が行われ、保釈が認められなかったのは本当になぜだったのかと疑問をやはり強く感じてしまうところでございます。
こうした保釈請求の対応については、報告書の中でも五ページ余りを費やしておられ、一つのポイントになっていると考えます。その一節には、本件においては、客観的構成要件該当性に関して罪証隠滅のおそれがあったとは考え難く、その考え方に検討の余地があったと思われるとされています。
このような見解に基づきまして、我々が、前の法務大臣、鈴木法務大臣に提出を申し上げました提言におきましては、保釈の例外規定、これは、本来、保釈というものはなされるべきところ、例外として、罪証隠滅のおそれであるとか重大犯罪など、こういった例外規定で保釈が認められない、こういうことなわけですけれども、それが反対とも感じられるようなこういう運用、これを適切な運用にしていっていただきたい、こういったことを求めたり、あるいはまた、罪を認めないと保釈がなされない、いわゆる人質司法と呼ばれるような状況、こういった指摘があることも受け止めていただいて、そういった指摘がないような対応に努めること、こういったことを要望いたしているところでございます。
本件に関しまして、検討状況を伺えたらと存じます。
184佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の勾留、保釈については、被疑者、被告人が無罪を主張し、又は黙秘権を行使していることのみを理由として長期間身柄を拘束することはあってはならないものと承知しております。
その上で、最高検察庁におきましては、今般の検証の結果を踏まえまして、保釈請求に対してより適切に対応することについて、本年八月に全国の検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。
具体的には、罪証隠滅のおそれの有無及び程度について、被告人の供述状況のみならず、当該事案の証拠関係、立証構造及び公判における手続の進行状況をも…
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185平平林晃(公明)
ありがとうございます。本当に丁寧に御答弁いただきました。
通知を発出していただいて、多角的に検討していく、こういったことをキャラバンをしてもより徹底をしていただいているということでございます。中身としては本当にそのとおり実行していただきたいと思いますけれども、それが、ケース・バイ・ケース、その場面においてしっかり実行されるということ、この担保をするというのはそう簡単ではないのかなと思っておりますので、是非注意深く進めていただきたいというふうに思います。
これは、保釈を実際に認めるか認めないか判断をする裁判所においても同じであると考えているところでござ…
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186平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
保釈の運用をどうしていくかにつきましては、各地の裁判官の間で不断に議論が重ねられてきておりましたが、いわゆる大川原化工機事件等を契機にいたしまして、その議論が活発に行われるようになっていると聞いております。
最高裁としても、各地で行われている議論を共有し、深掘りするための場を設けることは、適切な運用を確保する上で非常に有益だと考えておりまして、御指摘の研究会はまさにそのために行うものでございます。
御指摘の研究会では、その事件の保釈の判断においても問題となった罪証隠滅のおそれの程度、有無や、被告人の健康状態等をどのように正確に把…
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