松田哲也警察庁長官官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 258 発言)

お答えいたします。

警察においては、刑事訴訟法で定められた制度対象事件の録音、録画に加えまして、犯罪捜査規範に基づき、被疑者が精神に障害を有する場合の取調べについても、必要に応じて録音、録画するよう努めなければならないとしております。

令和六年度中においては、裁判員裁判対象事件等に係る取調べの録音、録画は三千七百九十九件、精神に障害を有する被疑者に係る取調べの録音、録画は一万三千百三十七件実施したところであります。

また、そのほかの事件についても、通達において、任意事件の取調べを含めまして、必要に応じて録音、録画を実施することができるとしております。

近年の任意の取調べの録音、録画実施件数を申し上げると、令和五年度中は二十都道府県警察において五十件、令和六年度中は十七都道府県警察において五十三件実施したところであります。

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