おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
まず初めに、今この瞬間も、犯罪や非行に走った人と向き合い、立ち直りを支援するという尊い役割を果たされている全国の保護司の皆様に心からの感謝を申し上げます。
人は必ず立ち直れる、寄り添ってくれる人がいるならばというのは全国保護司連盟の谷垣禎一理事長の言葉でありますが、保護司という存在がいかに尊いものであるか、端的に表している言葉だと思っています。
また、私は、二〇二三年に東京で初めて開かれましたASEAN・G7司法大臣会合で、法務大臣政務官として日本の保護司制度、保護司についてPRをしましたが、更生のプロセスをボランティアの人材が担っているということに、各国の代表団の皆様からは、一様に驚きと尊敬を持って受け止められました。保護司制度が世界に誇るべき日本の宝であるということを身をもって感じました。
一方、保護司制度は様々な課題も抱えています。今般の改正案は持続可能な保護司制度のために必要なものだと考えていますが、課題解決の一助となればと願い、質問させていただきます。
まず、保護司の面接場所の確保についてであります。
昨年の五月に、滋賀県大津市で保護司が自宅で保護観察対象者に殺害されるという痛ましい事件がありました。自宅以外の面接場所の確保が喫緊の課題だと考えます。
かつては、自宅の家庭的な雰囲気の中で対象者と面接をしたいという保護司の方も多かったと聞きますけれども、今は保護司の意識も、また御家族の意識も大きく変わっています。
事件後の調査では、現状、七〇%の人が、保護司の方が自宅又は対象者の自宅で面接をしていますが、その中の七一%の方が、できることならば更生保護サポートセンターあるいは公民館などで面接をしたいというふうに答えています。
問題は面接場所の数だけではありません。仕事をしている保護司あるいは対象者が面接をするということになると、平日の夜間あるいは土日が中心となります。しかし、こうした時間帯にはサポートセンターや公民館が使うことができないというケースも多く、この点も解決しなければ利用が広がっていきません。
改正案では、保護司の活動環境の整備というものを新たに国の責務というふうに位置づけています。ここが重要なポイントでありまして、やはり、保護司会の皆様に自力で探してくださいというのでは限界があると考えています。
そこで、法務省、保護観察所がより主体的に、積極的に自治体に協力を働きかけるべきだと考えますが、保護局の考えを伺います。
3
階猛(立憲)
次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
4
階猛(立憲)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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5
階猛(立憲)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。高見康裕君。
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- (上の発言)
6
高見康裕(自民)
おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
まず初めに、今この瞬間も、犯罪や非行に走った人と向き合い、立ち直りを支援するという尊い役割を果たされている全国の保護司の皆様に心からの感謝を申し上げます。
人は必ず立ち直れる、寄り添ってくれる人がいるならばというのは全国保護司連盟の谷垣禎一理事長の言葉でありますが、保護司という存在がいかに尊いものであるか、端的に表している言葉だと思っています。
また、私は、二〇二三年に東京で初めて開かれましたASEAN・G7司法大臣会合で、法務大臣政務官として日本の保護司制度、保護司についてPRをしましたが、更生のプロセスをボランティアの人材が担っているということに、各国の代表団の皆様からは、一様に驚きと尊敬を持って受け止められました。保護司制度が世界に誇るべき日本の宝であるということを身をもって感じました。
一方、保護司制度は様々な課題も抱えています。今般の改正案は持続可能な保護司制度のために必要なものだと考えていますが、課題解決の一助となればと願い、質問させていただきます。
まず、保護司の面接場所の確保についてであります。
昨年の五月に、滋賀県大津市で保護司が自宅で保護観察対象者に殺害されるという痛ましい事件がありました。自宅以外の面接場所の確保が喫緊の課題だと考えます。
かつては、自宅の家庭的な雰囲気の中で対象者と面接をしたいという保護司の方も多かったと聞きますけれども、今は保護司の意識も、また御家族の意識も大きく変わっています。
事件後の調査では、現状、七〇%の人が、保護司の方が自宅又は対象者の自宅で面接をしていますが、その中の七一%の方が、できることならば更生保護サポートセンターあるいは公民館などで面接をしたいというふうに答えています。
問題は面接場所の数だけではありません。仕事をしている保護司あるいは対象者が面接をするということになると、平日の夜間あるいは土日が中心となります。しかし、こうした時間帯にはサポートセンターや公民館が使うことができないというケースも多く、この点も解決しなければ利用が広がっていきません。
改正案では、保護司の活動環境の整備というものを新たに国の責務というふうに位置づけています。ここが重要なポイントでありまして、やはり、保護司会の皆様に自力で探してくださいというのでは限界があると考えています。
そこで、法務省、保護観察所がより主体的に、積極的に自治体に協力を働きかけるべきだと考えますが、保護局の考えを伺います。
7吉吉川崇法務省保護局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、保護司の負担軽減や安全確保等の観点から、自宅以外の保護司の面接場所の選択肢を増やすことが重要です。
保護司の面接場所の確保については、更生保護サポートセンターに加え、公民館等の身近な公的施設を利用できるよう、保護観察所から地方公共団体に対し協力を働きかけ、その結果、令和六年十二月一日時点で七千百八か所、半年前から約千八百か所増えておりますが、このような公的施設が面接場所として利用可能となっております。
本法案におきましては、保護司及び保護司会等に対する地方公共団体の協力を一層促進するための規定の整備が盛り込まれて…
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高見康裕(自民)
ありがとうございます。
自治体に関しても今回位置づけが変わりまして、保護司の活動に必要な協力をすることができるという規定から努力義務に変わることになります。
そこで、総務省からも自治体への働きかけを更に強化していただきたいと考えますが、お考えを伺います。
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9恩恩田馨総務省大臣官房地域力創造審議官
お答えいたします。
保護司の活動には地域の理解と協力が不可欠であり、地域の実情に応じて、地方自治体と連携協力することは大変重要であると認識しておるところでございます。
保護司の面接場所の確保につきましては、令和三年及び令和六年に、地方自治体に対しまして協力を求める文書を法務省と連名で発出しているところでございます。
今回の保護司法改正法案の趣旨を踏まえ、保護司の面接場所の確保を含めまして、地方公共団体と保護司の連携がより図られるよう、引き続き法務省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
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