お答えをいたします。
お尋ねの改正法施行後の共同親権の選択状況につきましては、離婚届の記載により把握することができるわけであります。また、共同養育計画の作成状況につきましては、離婚届に監護の分掌についての取決めの有無を尋ねるチェック欄を加えることにより把握することを検討いたしております。
御指摘の見直しを進めるに当たっては、改正法施行後の状況を適切に把握することが重要であり、要因分析を求める委員の御指摘も踏まえながら、その在り方について検討してまいりたいと考えております。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
お答えをいたします。
お尋ねの改正法施行後の共同親権の選択状況につきましては、離婚届の記載により把握することができるわけであります。また、共同養育計画の作成状況につきましては、離婚届に監護の分掌についての取決めの有無を尋ねるチェック欄を加えることにより把握することを検討いたしております。
御指摘の見直しを進めるに当たっては、改正法施行後の状況を適切に把握することが重要であり、要因分析を求める委員の御指摘も踏まえながら、その在り方について検討してまいりたいと考えております。
日本維新の会の池下卓でございます。 一年ぶりの法務委員会で質疑をさせていただきますので、大臣また理事者の皆様、よろしくお願いしたいと思います。 まず、昨年の五月に、民法改正、いわゆる選択的な共同親権について改正がなされました。この点につきまして質問の方を最初にさせていただきたいと思いますが、一番大事なのは、父母が離婚をした際に子供の利益をいかに守っていくのか、こういう観点というのが私は一番重要であるという具合に思っております。 一方で、やはり夫婦間でDVがあった場合、若しくは児童虐待があった場合、こういった場合には単独の親権にもなります。また、夫婦…
御質問ありがとうございます。 そして、まずもって、池下委員におかれましては、共同親権の導入そして共同養育の推進に向けましてこれまで御尽力いただきましたこと、改めて敬意を表したいと思います。 その上で、お答えをさせていただきます。 先ほど委員が御指摘いただきましたとおり、離婚をされる方々にとって最も身近な相談先というのは自治体の窓口でありまして、自治体における支援の拡充は重要な課題であるというふうに認識をしております。 法務省においては、御指摘の関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対しまして、この会議において取りまとめたQアンドA形式の解説資料を活…
三谷副大臣も共同養育議連の幹事長職をされているということですから、この点に関しましては非常に思いのある先生だと承知しておりますので、やはり基礎自治体に対する対策というのはしっかりと続けていただきたいという具合に思いますし、私も引き続きウォッチの方をさせていただきたいと思います。 次、前回の法改正では、このように書かれています。政府は、法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行状況等を勘案し、父母の離婚後の子供の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすると定…
お答えをいたします。
お尋ねの改正法施行後の共同親権の選択状況につきましては、離婚届の記載により把握することができるわけであります。また、共同養育計画の作成状況につきましては、離婚届に監護の分掌についての取決めの有無を尋ねるチェック欄を加えることにより把握することを検討いたしております。
御指摘の見直しを進めるに当たっては、改正法施行後の状況を適切に把握することが重要であり、要因分析を求める委員の御指摘も踏まえながら、その在り方について検討してまいりたいと考えております。
今回、大きな改正であったと認識しておりますので、やはりこういった点をしっかりと分析するということが今後の改正に非常に重要になってくると思いますので、よろしくお願いします。 次に、成年後見制度についてお伺いをさせていただきたいと思いますが、先日、当事者の方、またその家族を含めた団体さんと意見交換をさせていただきました。 特に、法定後見人の報酬についてお伺いをしますが、家裁が後見の事務内容、財産状況、専門性、事件の難易度等を考慮して、総合的に報酬の額について判断するということを承知をしております。ただ、一方、当事者の方々から聞きますと、弁護士、司法書士と…
お答え申し上げます。 成年後見制度については、現在、法制審議会において、本人の自己決定をより尊重する観点等からその見直しに関する調査審議が行われており、御指摘の、後見人の監督、後見人の報酬なども議論がされているところです。 後見人の監督の在り方については、見直し後においても家庭裁判所が後見人を監督する規律自体は維持する一方で、後見人は、毎年一度、一定の時期に本人の状況を家庭裁判所に報告しなければならないとの仕組みを導入することが議論されております。 後見人の報酬については、後見人の事務の内容が考慮要素であることを明確化することが議論されております。…
来年、二〇二六年にはこの後見制度の改正が行われている、今も、現在法制審の方で議論されているという具合に聞いておりますが、成年後見人制度については、先ほど申し上げた報酬のトラブルや、家族が後見になれない等、様々な問題があるという具合にいろいろ当事者の方からも聞いているところであります。 そこで、この制度の見直しに当たりまして、もっと利用者の方々や御家族の声というものをしっかりと聞いていく、それを反映させていくということが大事であると思っております。当然今までも聞いているんですけれども、一度法制審へ来られたということも聞いておるんですけれども、やはりここは…