松井信憲法務省民事局長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 258 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お答え申し上げます。

成年後見制度については、現在、法制審議会において、本人の自己決定をより尊重する観点等からその見直しに関する調査審議が行われており、御指摘の、後見人の監督、後見人の報酬なども議論がされているところです。

後見人の監督の在り方については、見直し後においても家庭裁判所が後見人を監督する規律自体は維持する一方で、後見人は、毎年一度、一定の時期に本人の状況を家庭裁判所に報告しなければならないとの仕組みを導入することが議論されております。

後見人の報酬については、後見人の事務の内容が考慮要素であることを明確化することが議論されております。さらに、実務上の運用として、最高裁判所において、全国の認容で終局した報酬付与申立て事件について、報酬付与額の分布を公表することを通じて利用者にとっての予測可能性をできる限り確保することに向けた取組が検討されていると承知をしております。

そして、後見人が本人の意向を尊重してその事務を行うべきことを明確にする観点から、後見人が適切な方法により本人の意向を把握するようにしなければならないとの仕組みを設けることが議論されており、家族が本人の意向を把握している場合には、後見人が家族からその意向に関する情報の提供を受けることもその適切な方法に含まれ得ると考えております。

引き続き、法制審議会において、御指摘の観点も含めて充実した調査審議が行われるよう、事務当局として対応してまいります。

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