大臣、ちょっと、もう一回確認させてください。黙秘をしているから長期勾留しているわけではないと、今御答弁の中に入っていましたか。
〔委員長退席、有田委員長代理着席〕
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
大臣、ちょっと、もう一回確認させてください。黙秘をしているから長期勾留しているわけではないと、今御答弁の中に入っていましたか。
〔委員長退席、有田委員長代理着席〕
お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えることと思いますが、その上で、保釈請求において、被告人の健康に関わる事情が主張された場合には、必要に応じて留置施設等への照会を行うことなどして、当該事情の有無、程度を把握した上で、決裁官に報告し、適切に対応する、あるいは、保釈請求の対応に当たっては、決裁官も、個々の事案ごとに、主任検察官からの報告内容や証拠関係を踏まえ、罪証隠滅のおそれの有無及び程度や被告人が受ける健康上の不利益等を具体的に確認し、主任検察官に対する的確な指導を行うことを徹底する必要…
今、健康上のこともおっしゃったんですけれども、それは後で触れますので、まず、改めて聞きます。 とにかく、日本の人質司法は、国際的にも強く批判されています。被疑者から自白を引き出すことを目的とした拘禁、黙秘権の行使や弁護人との相談を希望した被疑者の取調べ、弁護人立会いのない取調べ、起訴前拘禁期間の長期化を目的とする再逮捕、こういう実務慣行がもう長年にわたって繰り返されてきているんです。それが人質司法だという指摘を国際的にも受けているんです。そして、冤罪事件も生み出してしまっているんです。取調べの録音、録画による可視化も同じなんです。 もう一回聞きます。…
お尋ねの人質司法につきましては、法令上の用語ではないわけでございますけれども、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長時間勾留するなどして自白を迫るものであるといった批判がされる際に用いられることが多い用語だと理解しております。 一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じ、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長時間身柄が拘束されるということはないという…
大臣、ちょっと、もう一回確認させてください。黙秘をしているから長期勾留しているわけではないと、今御答弁の中に入っていましたか。
〔委員長退席、有田委員長代理着席〕
被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長期間身柄が拘束されるということはないということを承知しておると。
そこのところを修正してください。現場はそうなっていないですよ。否認したり黙秘したら、とにかく勾留されるんです。そして、取調べの検察官が描いたストーリーどおりに持っていかれて、もうこれ以上勾留されるのは嫌だという気持ちに追い込まれていって、事実じゃないことを言ったときに初めて保釈されるんですよ。黙秘と否認で、これはもう勾留なんですよ。長期勾留の原因で、人質司法の大本だと言われているの。修正してください。
あくまで一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての被疑者や被告人の主観的意図を判断する資料として重要な意味を持つとの指摘があるものと承知しております。