平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お尋ねの人質司法につきましては、法令上の用語ではないわけでございますけれども、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘をしている限り、長時間勾留するなどして自白を迫るものであるといった批判がされる際に用いられることが多い用語だと理解しております。

一般論として申し上げれば、被疑者、被告人の身柄拘束については、個別の事案に応じ、裁判所又は裁判官によって刑事訴訟法の定める要件の有無が判断されるものでありまして、被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長時間身柄が拘束されるということはないというふうに承知しております。

いずれにせよ、犯人でない人を処罰することはもとより、理由のない長期間の身柄拘束や自白はあってはならないということは言うまでもないことでございます。

検察当局においては、「検察の理念」を踏まえ、基本に忠実で適正な捜査、公判活動の遂行に努めているものと承知しております。

引き続き、こうした基本に忠実で適正な捜査、公判遂行に努めていくことが肝要であるというふうに考えております。

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