あくまで一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての被疑者や被告人の主観的意図を判断する資料として重要な意味を持つとの指摘があるものと承知しております。
平口洋 (自由民主党)法務大臣
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 185 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
前後のやりとり
大臣、ちょっと、もう一回確認させてください。黙秘をしているから長期勾留しているわけではないと、今御答弁の中に入っていましたか。
〔委員長退席、有田委員長代理着席〕
被疑者、被告人が否認し又は黙秘していることのみを理由として、あるいは、必要性もないのに長期間身柄が拘束されるということはないということを承知しておると。
そこのところを修正してください。現場はそうなっていないですよ。否認したり黙秘したら、とにかく勾留されるんです。そして、取調べの検察官が描いたストーリーどおりに持っていかれて、もうこれ以上勾留されるのは嫌だという気持ちに追い込まれていって、事実じゃないことを言ったときに初めて保釈されるんですよ。黙秘と否認で、これはもう勾留なんですよ。長期勾留の原因で、人質司法の大本だと言われているの。修正してください。
- (上の発言)
あくまで一般論として申し上げれば、被疑者や被告人の供述態度は、証拠隠滅行為や逃亡することについての被疑者や被告人の主観的意図を判断する資料として重要な意味を持つとの指摘があるものと承知しております。
態度って何ですか。
態度というのは立ち居振る舞いのことだと思います。
ちょっと、態度、立ち居振る舞い。立ち居振る舞いが、取調べのときに、検察官による事情聴取のときに、立ち居振る舞い、態度でもって勾留するかどうか決まるの。
ちょっと法務大臣として、その態度、立ち居振る舞いというのが議事録に残りますよ。