松下玲子 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

立憲民主党・無所属、松下玲子です。

質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。

今日は、順番をちょっと入れ替えて、人権政策を最後に、最初に佐賀県警DNA鑑定不正問題についてお伺いをしたいと思います。

本年九月八日、佐賀県警の科学捜査研究所元技術職員がDNA型鑑定の不正を行ったことが公になりました。不正発覚は更に一年前に遡りますので、発覚から公表までに一年も経過している事実を指摘をいたします。元職員による不正は七年四か月という長期間にわたり、百三十件もの不正があったとされています。報道等の様々な発表によると、この元技術職員は、短期間で鑑定を終わらせることで自分の評価を上げることができると思った、仕事が遅いと思われたくなかったということが理由だったと述べているようです。

DNAなどの鑑定書は、弁護人の意見にかかわらず、伝聞例外の規定、これは刑事訴訟法三百二十一条四項の準用により証拠として採用される特別な証拠とされております。これは、捜査機関の嘱託に基づく科学捜査研究所の鑑定書が高度の客観性と信用性が担保されているからであります。

しかし、今回の不祥事は、このような刑事訴訟法の前提を根底から覆すものであり、極めて危機的状況だと思い、以下何点か質問いたします。

この佐賀県警DNA型不正行為事件では、DNA型鑑定を実際には実施していないのに、実施したかのように偽装したものまであったということです。犯人を確保することよりも事件を処理することが優先されてしまっていた。それを七年余り誰も気づけなかった。科捜研の技術職員がたった一人で、いわば密室で鑑定を実施していて、それをチェックできる体制が全く整っていなかったということです。

DNA鑑定をしたのかしていないのかすら誰も気づけない、一人の技術職員が不正をしようと思えば幾らでもできるという環境だったということ、これは刑事司法における科学捜査の信頼性を根本から揺るがす大変な不祥事と言えると思いますが、いかがですか。

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