これほどの重大事件に所感すら述べられないという法務大臣の姿勢には寂しさを感じます。
女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
これほどの重大事件に所感すら述べられないという法務大臣の姿勢には寂しさを感じます。
女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
次に、藤原規眞君。
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
タイ人の十二歳の女性の人身売買事件が発覚いたしました。性的サービスを強要されて、六十名余りの男性がその客となった、それが東京で発生した。
社会を震撼させたこの事件について、検察庁を所管する法務大臣はどのような所感を持たれましたか。伺いたいと思います。
お答えをいたします。
個別具体的な刑事事件につきまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思っております。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速的確な対応が求められるものでありまして、政府を挙げて対策を講ずる必要があるところでございます。
検察庁等を所管する法務省も、政府の一員として、令和四年十二月に策定された人身取引対策行動計画二〇二二に基づき、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を推進していく必要があるものと認識しております。
これほどの重大事件に所感すら述べられないという法務大臣の姿勢には寂しさを感じます。
女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
お答えいたします。
お尋ねは、個別具体的な刑事事件における犯罪の成否について問うものでございまして、法務省としてはお答えを差し控えるところでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引が疑われる事案について、検察当局においては、事案ごとに、人身取引事案に適用し得る様々な法令と、捜査によって収集した証拠に基づいて、犯罪の成否等を適切に判断しているものと承知しております。
今のお答えの後段を少なくとも聞くと、客だから、客にすぎないから、そういうことで捜査対象とはならないというものではないと考えていいですね。
個別具体的な事案のことでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、ある行為について、委員御指摘の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等々が、規定する罪の構成要件に該当する場合には、それぞれの罪が成立するということでございます。