大石あきこ (れいわ新選組)

2025年12月5日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

今おっしゃった最高裁判決の、全体として大綱的基準というものなんですよね。でも、局長の答えは、全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができるという解釈をしているから、そのような解釈変更はいけないですよということを言っているんですよ。

最高裁判決に反するものとは考えていないとお答えなんですけれども、つまりは、具体的に、ここに反していないでいいですよね。最高裁判決の今から読み上げるここにも反していないとおっしゃってくださいね。聞きます。

学習指導要領の中には、必ずしも法的拘束力をもって地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切ではなく、また、果たしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているという最高裁判決を支持されますね。

前後のやりとり

125の発言を見る