ですから、その最高裁判決で、強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているということは支持されるという答えはよかったですけれども、その後の解釈で、だから全体が大綱的基準なんだという結論は論理的におかしいでしょうということは申し上げますが、時間がないので、まとめますね。
毛筆が筆ペンで処分とか、現実には、学習指導要領を守らなかったということで、第三者が何かそういうことを言って、これは自民党が関与したこともあると言われています、そういうことで現場が疲弊しておかしなことになるやろうということを言っているんですよ。書道も大変雅で結構なんですけれども、今、学校の状況というのは、先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とかを教えているんですよね。PTAに校長先生が、もう学校の先生が足りません、教員免許を持っている人、手を挙げてください、教えてくださいという状況の中で、学習指導要領を守って書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップがすごいですよね。そこが今一番問題なんじゃないかなと私は思っています。
時間が来たので、終わります。
128望望月禎文部科学省初等中等教育局長
私の過去の答弁でございますので、私の方から御説明させていただきます。
学習指導要領につきましては、その性質上、法令の規定に基づき、教育課程の基準として定めるものでございます。学習指導要領は全体として法規としての性質を有するとした答弁につきましては、学習指導要領の項目によって法規としての性質の有無が区別されるわけではないとの趣旨でございます。
学習指導要領が全体として法規としての性質を有するとしても、もちろんこれは各学校で配慮する、工夫するといったことも指導要領に示してございます。学校や教師の判断や裁量を広く想定していることもあるところで、創造的な教育…
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129
大石あきこ(れいわ)
今おっしゃった最高裁判決の、全体として大綱的基準というものなんですよね。でも、局長の答えは、全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができるという解釈をしているから、そのような解釈変更はいけないですよということを言っているんですよ。
最高裁判決に反するものとは考えていないとお答えなんですけれども、つまりは、具体的に、ここに反していないでいいですよね。最高裁判決の今から読み上げるここにも反していないとおっしゃってくださいね。聞きます。
学習指導要領の中には、必ずしも法的拘束力をもって地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切ではなく、ま…
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130望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今、大石委員が読み上げていただいたところは、まさに最高裁判決の一部でございます。
ただ、その後に続けて、細部にわたる部分もあるけれども、全体として見た場合には、教育政策上の当否はともかくとして、少なくとも法的見地からは、上記目的のために必要かつ合理的な基準の設定として是認することができるものと解するということを、全体としての最高裁判決になっていると考えてございます。
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- (上の発言)
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大石あきこ(れいわ)
ですから、その最高裁判決で、強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているということは支持されるという答えはよかったですけれども、その後の解釈で、だから全体が大綱的基準なんだという結論は論理的におかしいでしょうということは申し上げますが、時間がないので、まとめますね。
毛筆が筆ペンで処分とか、現実には、学習指導要領を守らなかったということで、第三者が何かそういうことを言って、これは自民党が関与したこともあると言われています、そういうことで現場が疲弊しておかしなことになるやろうということを言っているんですよ。書道も大変雅で結構なんですけれども、今、学校の状況というのは、先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とかを教えているんですよね。PTAに校長先生が、もう学校の先生が足りません、教員免許を持っている人、手を挙げてください、教えてくださいという状況の中で、学習指導要領を守って書道を確実にやるんだみたいな話って、国会の中と外のギャップがすごいですよね。そこが今一番問題なんじゃないかなと私は思っています。
時間が来たので、終わります。
132
斎藤洋明(自民)
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時三十六分散会
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