休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い二に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、二〇二二年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして。だから問い二のことで聞いているんですけれども。
ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。
二〇二二年の調査自体の休憩時間の定義を教えてもらえますか。端的にお願いしたいです。あと四分なので。(発言する者あり)
153
大石あきこ(れいわ)
このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。全然全力でやっていないんですよね。休憩時間をそもそも取らせていないですよね。
まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか。調査しているなら、その年度と名前を教えてください。
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154望望月禎文部科学省初等中等教育局長
休憩時間そのものについては、勤務の割り振りによりまして校長が行うものでございます。その勤務の割り振りについて、しっかり校長が自分の仕事として行っているものというふうに考えてございます。
義務自体につきましては、今申し上げましたように、地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法の三十四条は適用されてございますから、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に違反するものとございます。(大石委員「問い二」と呼ぶ)失礼しました。
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155
斎藤洋明(自民)
一旦戻っていただいて。
大石君。
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- (上の発言)
156
大石あきこ(れいわ)
休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い二に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、二〇二二年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして。だから問い二のことで聞いているんですけれども。
ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。
二〇二二年の調査自体の休憩時間の定義を教えてもらえますか。端的にお願いしたいです。あと四分なので。(発言する者あり)
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斎藤洋明(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
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斎藤洋明(自民)
速記を起こしてください。
望月初中局長。
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159望望月禎文部科学省初等中等教育局長
休憩時間の定義のお尋ねですけれども、本人が自主的に休憩あるいは休息、その他、そのときは雑談をする時間も答えたことがあると思いますけれども、そうした自分で自由に使える時間ということで御答弁を申し上げたと思っています。
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