一旦戻っていただいて。
大石君。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)
一旦戻っていただいて。
大石君。
お答え申し上げます。 今、大石委員から御指摘があった、休憩時間を適切に勤務の割り振りによって確保していくということ、これは当然、法令に基づくものでございます。 今回の給特法を踏まえた指針の改正を、各教育委員会に指導を行った通知、九月の文部科学事務次官通知におきまして、給特法の改正を踏まえた内容として、休憩時間の確保等に関する労働時間等の規定を遵守する旨等を定めた業務量の適切な管理等に関する指針を周知し、改めて、所管の学校に対して、十分な指導助言に努めていただくようお願いをいたしました。 また、各種会議などにおきましても、教師の働き方改革とともに、こ…
このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。全然全力でやっていないんですよね。休憩時間をそもそも取らせていないですよね。
まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか。調査しているなら、その年度と名前を教えてください。
休憩時間そのものについては、勤務の割り振りによりまして校長が行うものでございます。その勤務の割り振りについて、しっかり校長が自分の仕事として行っているものというふうに考えてございます。
義務自体につきましては、今申し上げましたように、地方公務員である公立学校の教師についても労働基準法の三十四条は適用されてございますから、仮に公立学校の校長が所定の休憩時間を当該教員に与えていないと認められる場合には、労働基準法に違反するものとございます。(大石委員「問い二」と呼ぶ)失礼しました。
一旦戻っていただいて。
大石君。
休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い二に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、二〇二二年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして。だから問い二のことで聞いているんですけれども。 ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。 二〇二二年の調査自体の…
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
望月初中局長。