山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 122 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。

しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでにも行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところ、このような情報提供行為について厳正に対処してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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