お答えいたします。
お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。
しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。
さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくても実効性は十分に担保されているものと考えているところでございます。
117
福田玄(国民)
御答弁ありがとうございます。
本当に、私たち政治家もそうですけれども、顔をさす、そんな仕事をしていると、SNSを通じて、最近怖いですから、本当にSNSきっかけでいろいろな事象が起きていますから、是非前向きに検討を進めていただきたいと思います。
次の質問に移りますが、これも多くの委員が指摘をされている加害者への治療でございます。
実は、福岡県は、精神保健福祉士を介入をさせて、この治療が全国四十七都道府県で見ると少し高いという数字が出ているという状況がございます。これはやはり、専門家を早期の段階でこういったストーカーの加害者に接続をさせて、そして治療を…
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118山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
ストーカーの加害者に対しましては、カウンセリングですとか医療機関の受診を促していくということが重要であるというふうに考えております。
その上で、警察におきましては、平成二十八年度から、カウンセリング、治療の必要性について地域精神科医等の助言を受け加害者に受診を勧めるなど、地域精神科医等との連携を推進しており、警察庁においてこれに必要な予算措置を行っているところでございます。また、令和六年三月からは、ストーカー規制法に基づく禁止命令等を受けた加害者全員に対して、カウンセリング、治療の有用性を教示して受診等を働きかけているところでござ…
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119
福田玄(国民)
ありがとうございます。
実施のタイミングも含めて検討していただけるということですから。本当に、御自身で気づいていないケースがあると思うんですね、ストーカーになりそうだとか、なっているという。やはり、実施のタイミングを早くすることによって防止できることはあると思いますので、是非その検討を前向きに進めていただきたいと思います。
次に、探偵業者及び善意の第三者による情報収集への規制についてお伺いしたいと思います。
今回の改正案に関連し、加害者が他者を使って情報を入手する、いわば迂回ルートの規制について確認をさせてください。
改正案では、警察が探偵業者に…
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- (上の発言)
120山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
お尋ねの、本改正により新設する法の第六条第二項に基づく警察からの通知を受け、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った者については、現行法に既に規定されているストーカー規制法第六条に違反することとなりますが、当該違反につきましては現行のストーカー規制法上罰則は設けられておらず、本改正においても罰則を設けることとはしていないところでございます。
しかしながら、そのような情報提供行為は、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合にはストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際、これまでに行為者に情報提供を行った第三者が検挙された事例もあるところでございます。
さらに、探偵業者が加害者側に被害者の情報を漏らしてしまった場合には、探偵業法に基づき営業停止等の行政処分を行うことが可能であることから、ストーカー規制法上に罰則を設けなくても実効性は十分に担保されているものと考えているところでございます。
121
福田玄(国民)
今の御答弁の中で、第三者が、ストーカーが起こったことによって罰せられたケースがあるということですが、それはやはり未然に防がないといけないということですから、そのためにしっかりと罰則規定を設ける必要があると思っています。
探偵業法で探偵は処罰されるということでありますが、それよりも深刻なのは、探偵以外の第三者の問題があると思っています。どういうことかというと、ストーカーの加害者はしばしば、事情を知らない知り合いとかネット上の協力者に対して、復縁したいとか、借りたものを返したいなど、うそをついて、善意で被害者の住所や勤務先を捜させるケースがあるんですね。
…
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122山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。
しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際…
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123
福田玄(国民)
現状では特に罰則を設ける予定はないということでしょうが、未然に防ぐという観点は非常に大切だと思いますので、そのためには、しっかりと厳しい罰則も含めて検討していただきたいというふうに思います。
最後の質問となりますが、先ほど来、これも各委員から質問がありますが、被害者の物理的な安全確保について伺います。
加害者の行動変容、これはなかなか難しいものだと思います。ストーカーをやめてくださいと、治療しても、なかなか治療にも結びついていない。そういった状況の中で、加害者の行動変容には時間がかかりますが、被害者の命は今守らなければいけないというふうに思います。
…
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