福田玄 (国民民主党)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

今の御答弁の中で、第三者が、ストーカーが起こったことによって罰せられたケースがあるということですが、それはやはり未然に防がないといけないということですから、そのためにしっかりと罰則規定を設ける必要があると思っています。

探偵業法で探偵は処罰されるということでありますが、それよりも深刻なのは、探偵以外の第三者の問題があると思っています。どういうことかというと、ストーカーの加害者はしばしば、事情を知らない知り合いとかネット上の協力者に対して、復縁したいとか、借りたものを返したいなど、うそをついて、善意で被害者の住所や勤務先を捜させるケースがあるんですね。

こうした善意の第三者が、よかれと思って被害者の素性を調べて加害者に伝えてしまった場合、今回の法改正や現行法で規制ができるのかどうか。彼らは探偵業の届出をしていない一般人ですが、被害者にとってのリスクはプロの探偵と同じであるというふうに考えます。

探偵業法の枠外にいる、こうした事情を知らない善意の協力者による、あるいは善意の協力者を装った調査行為に対してどのような対策を講じるのか、お答えください。

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