岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 96 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答え申し上げます。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項におきまして、「「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されているところでございます。

この配偶者からの暴力に当たるか否かにつきましては、個別具体の事案によりますけれども、相手を監視する行為により心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当する可能性もあり得ると考えております。

前後のやりとり

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