日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今日は、法務委員会の方でも質疑がございまして、質問の時間など御配慮をいただきまして、本当にありがとうございます。
まず冒頭、ストーカー、DVによって命を奪われた方々に心から哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。神奈川県川崎市でもストーカーの殺人事件がございました。本当に深刻な事件ですし、何度も警察に訴えをされていたのに、痛ましい結果になってしまいました。
二〇二五年九月の神奈川県警の検証結果等報告書を拝読をさせていただきましたけれども、DV、ストーカーの暴力による支配の構造やDVの被害者、ストーカーの被害者の心理に関する分析が不十分だというふうに感じました。DV、ストーカーの被害者心理に詳しい有識者や支援者の方々に検証していただき、そして、二度とこうした事件を起こさせない教訓を全国の警察官に共有するべきだというふうに考えますけれども、あかま大臣、お願いを申し上げたいと思います。
90山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、警察において禁止命令等を受けた者に対して働きかけを行って実際に治療につながった件数は、約五・六%というところでございます。
この理由について、一概に申し上げることは困難でありますけれども、例えば、専門的な知見を有しない警察官による働きかけのみでは加害者の意識、行動変容には不十分であるということが考えられるところでございます。
警察庁といたしましては、ストーカー加害者がカウンセリング、治療につながるケースが少数にとどまっています現状を踏まえまして、加害者をカウンセリング、医療機関につなげやすくする方策について検…
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91ううるま譲司(維新)
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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92
山下貴司(自民)
次に、本村伸子君。
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- (上の発言)
93本本村伸子(共産)
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今日は、法務委員会の方でも質疑がございまして、質問の時間など御配慮をいただきまして、本当にありがとうございます。
まず冒頭、ストーカー、DVによって命を奪われた方々に心から哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。神奈川県川崎市でもストーカーの殺人事件がございました。本当に深刻な事件ですし、何度も警察に訴えをされていたのに、痛ましい結果になってしまいました。
二〇二五年九月の神奈川県警の検証結果等報告書を拝読をさせていただきましたけれども、DV、ストーカーの暴力による支配の構造やDVの被害者、ストーカーの被害者の心理に関する分析が不十分だというふうに感じました。DV、ストーカーの被害者心理に詳しい有識者や支援者の方々に検証していただき、そして、二度とこうした事件を起こさせない教訓を全国の警察官に共有するべきだというふうに考えますけれども、あかま大臣、お願いを申し上げたいと思います。
94
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今お尋ねの事件に関する検証についてでございますけれども、神奈川県警察において事実関係の精査を行って、警察の対応の問題点と再発防止策に関して取りまとめられたものであるというふうに承知しています。
その状況についてでございますけれども、ストーカー加害者、被害者の心理専門家であるとか、過去のストーカー事件の被害者の御遺族の方にも御説明し、再発防止に向けた取組に資する助言等をいただいております。これらのことを踏まえて、全国警察に再発防止に向けた通達を発出したところでございます。
議員今御指摘の心理に関する知見ということでございますが、ストーカー事案における対…
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95本本村伸子(共産)
DVの構造などを分かっていればこうした対応には絶対にならなかったというふうに思いますので、是非、専門性のある皆さんにしっかりとこの件についても検証していただき、二度と事件を起こさせないために御尽力をいただきたいというふうに思っております。
今回の法改正では、紛失防止タグを用いてストーカーの被害者を追跡する行為を規制するということ、そして、紛失防止タグを用いてDVの被害者を監視する行為は、接近禁止命令における禁止行為に追加をされるということになります。
内閣府の皆さんがDVとは何かということをホームページに載せていただいているんですけれども、そもそも、…
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96岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項におきまして、「「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されているところでございます。
この配偶者からの暴力に当たるか否かにつきましては、個別具体の事案によりますけれども、相手を監視する行為により心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当する可能性もあり得ると考えております。
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