お答え申し上げます。
広義、この配偶者からの暴力に該当する可能性もあると、この広義の配偶者からの暴力でございまして、先ほど先生がおっしゃった接近禁止命令等の申立てとは異なるということでございます。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
お答え申し上げます。
広義、この配偶者からの暴力に該当する可能性もあると、この広義の配偶者からの暴力でございまして、先ほど先生がおっしゃった接近禁止命令等の申立てとは異なるということでございます。
DVの構造などを分かっていればこうした対応には絶対にならなかったというふうに思いますので、是非、専門性のある皆さんにしっかりとこの件についても検証していただき、二度と事件を起こさせないために御尽力をいただきたいというふうに思っております。 今回の法改正では、紛失防止タグを用いてストーカーの被害者を追跡する行為を規制するということ、そして、紛失防止タグを用いてDVの被害者を監視する行為は、接近禁止命令における禁止行為に追加をされるということになります。 内閣府の皆さんがDVとは何かということをホームページに載せていただいているんですけれども、そもそも、…
お答え申し上げます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第一条第一項におきまして、「「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」と定義されているところでございます。
この配偶者からの暴力に当たるか否かにつきましては、個別具体の事案によりますけれども、相手を監視する行為により心身に有害な影響を及ぼしたものと認められる場合には、配偶者からの暴力に該当する可能性もあり得ると考えております。
ホームページなんかに載せていただいている広義のDVという点ではいかがでしょうか、局長。
お答え申し上げます。
広義、この配偶者からの暴力に該当する可能性もあると、この広義の配偶者からの暴力でございまして、先ほど先生がおっしゃった接近禁止命令等の申立てとは異なるということでございます。
追跡、監視する行為自体がDVというふうに認識しなければならないというふうに思います。
ストーカー規制法の方は、探偵など、加害者に対して被害者の情報を提供しようとする者に対して、警察から通知を行い、情報を提供しないよう求めることができるというふうにされておりますけれども、DV法の方の改正にはそうした規定はございません。DVで逃げているケースでも同じようになぜしなかったのかという点、大臣に伺いたいと思います。
配偶者暴力防止法で主として対象とする行為については、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力であるという特殊性がございます。このため、同法においては、ストーカー規制法と異なり、行政機関ではなく司法機関である裁判所が接近禁止命令等の必要性を判断するという手続を取ることとされております。
こうした法の仕組みの違い等を踏まえれば、配偶者暴力防止法においてストーカー規制法と同様の規定を設けることについては、通知等を行う実施主体を含めて、関係機関との様々な角度からの検討が必要と考えております。
DV被害者の情報も、探偵などが加害者に対して被害者の情報を提供しないように求める、そうした制度をつくるべきではないかというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。