つまり、今までとは状況が変わってきているということを総務省も認めているということだと思うんですね。
続けて、大臣。
そうなりますと、私たちとしては、地方交付税というのは地方固有の財源ですから、地方交付税法第六条の三第一項の趣旨に立って、増加した交付税は年度中に全額交付することを基本とすべきだと考えているんですけれども、もう、増加した交付税は年度中に全額交付することを今後は基本にすべきだというふうに考えますけれども、いかがですか。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
つまり、今までとは状況が変わってきているということを総務省も認めているということだと思うんですね。
続けて、大臣。
そうなりますと、私たちとしては、地方交付税というのは地方固有の財源ですから、地方交付税法第六条の三第一項の趣旨に立って、増加した交付税は年度中に全額交付することを基本とすべきだと考えているんですけれども、もう、増加した交付税は年度中に全額交付することを今後は基本にすべきだというふうに考えますけれども、いかがですか。
次に、辰巳孝太郎君。
日本共産党の辰巳孝太郎でございます。 本法案は、二〇二五年度中に増額となった地方交付税について、給与改定経費の確保、原油価格対策、能登半島地震などの災害に算定するなど、その全額を地方自治体の財源として交付、活用するものとなっておりまして、我が党としては賛成ということになります。 ところで、政府は、この巨額の財源不足が継続する状況においては、調整額の復活に要する額と追加的に発生する財政需要への財源を除く残余の地方交付税分を、翌年度の交付財源とするために繰り越すということを基本として、これは歴代大臣もその旨の答弁を重ねてまいりました。 しかし、この間、…
近年では、この巨額の財源不足、これを臨時財政対策債などによって補填していた状況を踏まえまして、国の補正予算に伴って年度途中に地方交付税が増加する場合には、補正予算において追加的に発生する財政需要等への対応に必要な財源を確保した上で、その残余を翌年度の地方交付税の財源として活用するために繰り越すことを基本としてきたところでございます。 今回の補正予算では、地方交付税の総額が一・五兆円、先ほど申し上げたように増額することとなりましたが、経済対策に伴う地方負担など年度途中の追加的な財政需要等への対応として一・三兆円を交付する必要がある一方で、令和七年度におき…
つまり、今までとは状況が変わってきているということを総務省も認めているということだと思うんですね。
続けて、大臣。
そうなりますと、私たちとしては、地方交付税というのは地方固有の財源ですから、地方交付税法第六条の三第一項の趣旨に立って、増加した交付税は年度中に全額交付することを基本とすべきだと考えているんですけれども、もう、増加した交付税は年度中に全額交付することを今後は基本にすべきだというふうに考えますけれども、いかがですか。
地方交付税法の第六条の三の第一項に、普通交付税の総額が各地方団体の所要額を上回る場合には、当該年度の特別交付税の総額に加算する、こういうふうに規定をされているところでございます。 先ほど申し上げたように、近年は、巨額の財源不足が生じていたことを踏まえて、先ほど申し上げたような翌年度への繰越しを行っておりまして、そのために必要な法律改正を行ってまいったわけでございます。 今年度については、先ほど答弁したとおり、年度途中の追加的な財政需要の対応、そして地方財政の状況を勘案して、翌年度への繰越しは行わないということにいたしました。 今後、国税の増収に伴う…
是非、法の趣旨に沿って、原則的に地方にちゃんと使ってもらう、そういう姿勢に立ち戻るべきだということを言っておきたいと思います。 巨額の財源不足が継続的に生じている状況にはないという話ではあるんですけれども、一方で、一般財源の同水準ルールによって、事実上、地方財政、地方自治体の一般財源の基準というのは抑制をされてきました。その結果、自治体の業務量というのは増えているんだけれども必要な財源は不足をしているという状況がずっと起きてきているわけなんですよね。 その中で、今回、去年に引き続いてなんですけれども、給与改定費というものが設けられたわけでございます。…
会計年度任用職員の給与についてでございますが、遡及改定を実施しなかった自治体の理由といたしまして、例えば、任用時に勤務条件を既に示しており、年度途中での変更が困難であること、あるいは、システム改修が必要であること、そういった事情があるというふうに承知しております。