西川厚志 (立憲民主党)

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 36 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

分かりました。先に進みます。

では、次に、翌年度、令和八年度の地方交付税の財源としての繰越しがゼロになった理由について伺いたいと思います。

そもそも、地方交付税法の本則上、国税収入の増加に伴って地方交付税が増加した場合、当該年度の調整減額分の復活を行った後の残額は、特別交付税の総額に加算して交付するというふうにされております。しかしながら、実際は、特例法によって、今回の臨時経済対策費七千億円や給与改定費三千億円等のように、当該年度に追加的に発生する財政需要への対応に必要な財源確保を行った上で、残余の額を翌年度の地方交付税総額確保のために繰り越す年度間調整が行われてまいりました。

令和四年度、十一月の衆議院総務委員会会議録では、地方交付税法の本則に縛られるのではなくて、むしろこうした繰越しこそ基本的な総務省としての対応なんだとの、そんな考え方も実際に見て取れます。実際、少し振り返ってみますと、過去十年、平成二十七年度では調整復活額以外の全額が繰り越されておりまして、額にして一兆二千六百四十四億円、率にして九六%という極めて高い状況でありまして、平成三十年度、令和三年度、四年度、五年度、六年度でも、それぞれ翌年度への繰越しが行われております。

当然、繰越分を含めた財源、すなわち過年度精算分、法定率分の増加があってこその話になるわけですけれども、今回の地方交付税の増額補正一・五兆円について、翌年度への繰越しをゼロとした、あるいはゼロとせざるを得なかった理由についてお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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