西川厚志 (立憲民主党)

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

それでは、ここからは、地方交付税法等の改正案について順次お尋ねしたいと思います。

まず、本改正案では、臨時財政対策債の償還財源として、償還基金の積立てに二千億円が計上されております。これは、令和八年度及び令和九年度における臨時財政対策債の元利償還金の一部を償還するための基金の積立てに要する経費を措置するものと理解をいたします。

また、昨年度の令和六年度補正予算に伴う地方交付税の取扱いの審議の中でも同様に、この臨財債残高縮減のための措置、令和六年度は四千億円でありましたけれども、やはりその額の算定理由と、あわせて、なぜ償還基金創設の対象年度が翌年度からの二年間に設定されたのか、こんな質問がなされております。そして、これに対して答弁では、特に、この先五年間は臨財債の償還が高い水準になること、とりわけ令和七年度、令和八年度の水準がその後の三年に比べて高いことから、償還額の平準化を図るためという答弁がなされております。

では、果たして、昨年度、今年度と、まあ、実はそれ以前からも同様の措置がなされているわけでありますけれども、こうした取組によって臨財債の償還計画に今後どのような影響をもたらすのか、また、平準化の狙いは予定どおりに進んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。

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