分かりました。
この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。
ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 26 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)
分かりました。
この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。
ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
御答弁申し上げます。 まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。 総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられると…
いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。 確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。 もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、…
御答弁申し上げます。 繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。 また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。 その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。 また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だという…
分かりました。
この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。
ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
今お尋ねのあった件については、十月二十六日、これは労務費の支払いを行った日でございますので、労務自体はその日までに既に終えているということでございました。
物は言いようだと思いますが。 いずれにしても、実は、十月二十六日付の領収書、これは、作業内容がポスターの維持管理かはがきの筆耕か分からないものが、私が確認しただけでも二十枚以上ありましたので、このことだけは指摘をさせていただきたいと思います。 次、通告をしておりました通信費の話、これはちょっと飛ばします。 そこで、二つだけ、大臣に大切なことだけ確認させていただきたいと思います。 まずは、先般、これは奥野総一郎議員も触れておられますけれども、調査の結果、選挙運動に携わった者への労務費の支払いがもしも判明した場合です。かつて同様の選挙違反を認めて総務…
先ほど、現時点で判明した事実関係については申し上げたところでございます。
寺田大臣の件、必ずしもつまびらかに、詳細に存じておりませんけれども、先ほども申し上げたとおり、選挙運動の対価ではないということが確認をできておりますので、仮定の話にはお答えしにくいところでございますが、いずれにしても、訂正それから御説明など、適正に対応してまいりたいというふうに考えております。