御答弁申し上げます。
まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
こちらに関しましても、一般論ということで申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動、この条文上の定義はございませんけれども、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされているところでございます。
お尋ねのような、例えば投票を依頼するための電話ということでございますれば、有権者に対し特定の候補者への投票を直接呼びかける、働きかけるということになりますので、一般的には選挙運動に該当すると解されますが、いずれにしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えているところでございます。
20西西川厚志(立憲)
分かりました。早急に報告をしていただきたいと思います。
そこで、今回問題となった労務費の領収書に関連して、少し確認をさせていただきたいと思います。
労務の作業内容として、ポスターの維持管理とはがきの筆耕とありましたけれども、ここで言うはがきとは、どんなはがきなのか。大臣、お願いします。
この発言のページ
21
林芳正(自民)総務大臣
はがきの筆耕につきましては、多くの選挙運動用はがきに手書きで宛名を記入するものでございます。
この発言のページ
22西西川厚志(立憲)
分かりました。
それでは、これは総務省の方に確認をさせていただきますけれども、今、大臣から選挙運動用はがきとありました。選挙運動用はがきの宛名書きがなぜ選挙運動に該当しないのか、そして、あわせて、では、いわゆる電話作戦、これはどうして選挙運動に該当するのか、その違いを御説明いただきたいと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
23長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
まず、選挙運動用はがきの宛名書きに関しての御質問でございました。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的な調査権を有しておりません。具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
その上で、一般論として申し上げますれば、公職選挙法上の労務という規定がございますが、労務とは、選挙運動以外の単純かつ機械的労務を指すものとされております。御指摘の選挙運動用はがきの宛名書き、これにつきましても、機械的に行われているということであれば、この労務に含まれるものと考えられるところではございます。
ただ、いずれにいたしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
また、あわせて、電話による選挙運動についてのお尋ねもございました。
こちらに関しましても、一般論ということで申し上げますれば、公職選挙法上の選挙運動、この条文上の定義はございませんけれども、特定の選挙につき特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされているところでございます。
お尋ねのような、例えば投票を依頼するための電話ということでございますれば、有権者に対し特定の候補者への投票を直接呼びかける、働きかけるということになりますので、一般的には選挙運動に該当すると解されますが、いずれにしましても、個別の行為が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えているところでございます。
24西西川厚志(立憲)
いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。
確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。
もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、…
この発言のページ
25長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
繰り返しになりますが、総務省としては、個別の事案につきましての具体的な事実関係を承知する立場にはございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
また、個別の行為が選挙運動に該当するのか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、宛名書きというものと実際に選挙はがきの文面を書くということもまた行為の様態が違うものであろうというふうに考えられるところでございます。
また、電話による投票の依頼につきましては、まさに直接間接に選挙人に働きかける行為だという…
この発言のページ
26西西川厚志(立憲)
分かりました。
この点についてはここで白黒をはっきりできるとは思っておりませんので、次に行きます。
ところで、はがきの件について大臣にもう一つお尋ねをしたいと思いますが、実は領収書の中には、十月の二十六日付、これは投票日の前日になりますけれども、前日付のはがき筆耕との領収書がございました。これは実質発送不可能ではないんでしょうか。いかがでしょうか。
この発言のページ