西川厚志 (立憲民主党)

2025年12月11日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 133 発言)

いろいろ言われましたけれども、是非お役所の方にも、選挙のつぶさな実態まで把握をしていただきたいと思うんですね。

確かに、はがきの宛名書きの場合ですけれども、選挙事務所で用意された名簿等の転記、つまり機械的に書き移す作業であれば、これは単純労務なのかもしれません。であれば、電話作戦にしても、例えば、事務所に呼ばれて、事務所で機械的に用意された名簿を、機械的に指示された文面どおりに、機械的に読み上げる作業、これでもルール上は機械的単純労務ではない、選挙運動なんだとあなた方はおっしゃるわけですね。

もっと言いますと、今の宛名書きにしても、支援者によっては、自発的にはがきを受け取りに来てくれて、御自身の交遊録や年賀状を引っ張り出してきて、自発的に宛名を書いていただく、時には投票依頼の一筆も添えていただく、こうした熱心な方々に対しましても、いやいや、あなた方がしているのは選挙運動ではないんですよ、あくまでも単純労務なんですよということがその人に言えますかということなんですね。

こうしたケースについての見解はどうなのか、お伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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