藤田清太郎総務省大臣官房総括審議官

2025年11月20日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

お答えいたします。

本年四月に施行された情報流通プラットフォーム対処法では、その立法過程で、昨年二月に全面適用された欧州のデジタルサービス法も参照していますが、二つの法律には類似点と相違点がございます。

例えば、情報流通プラットフォーム対処法では、事業者が利用者の申出に応じて削除する場合には、事前に削除基準を策定、公表する義務、申出者に対して削除を行った旨の通知を行う義務が課されておりますが、これらの点は欧州のデジタルサービス法と類似した内容となっております。

一方、違法、有害コンテンツに関するリスク評価と、それに基づく軽減措置の実施の義務については、委員御指摘のように、欧州のデジタルサービス法には制度が整備されておりますが、情報流通プラットフォーム対処法においては、投稿の削除等の実施状況について、事業者が自ら行った評価の公表を義務づける内容となっております。

これは、我が国において、表現の自由に配慮しつつ、プラットフォーム事業者が投稿の削除等の実施について更なる改善に努めるという自浄作用を期待するものでございまして、そのアプローチは欧州の制度と異なりますが、制度の目的は同趣旨と認識しております。

なお、欧州のデジタルサービス法にはなく、我が国の情報流通プラットフォーム対処法にある規律としましては、投稿の削除申出に対する通知を原則として一定期間内に実施する義務、それから侵害情報調査専門員の選任義務、こういったものが挙げられます。

総務省としましては、諸外国の政策動向も踏まえながら、同法の着実な運用を進めてまいります。

前後のやりとり

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