お答え申し上げます。
違反の疑いのある事例の把握方法につきましては、外国法人等による予報業務はウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、気象庁においてそれらの監視を実施しているところでございます。
監視を通じまして、気象庁では、許可を受けずに国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数者把握しておりまして、これに対しまして、予報業務許可の制度を説明し、必要な措置を取るよう指導しているところでございます。
本改正案を通じまして、外国法人から許可申請を受けた場合、申請書に記載されていた国内代表者等が通知されたものであるかや、技術的バックグラウンドについて審査し、許可後においても定期的な検査をすること等を通じまして、国内法人と同等の品質管理を図るとともに、気象庁が指導監督を徹底できるようにいたします。
さらに、指導に従わず、許可を取得せずに予報業務を継続する場合には、氏名やサービス名等の具体的な情報を公表し、技術的裏づけの確認ができていないものであることを広く国内利用者に知らせることで、国内利用者の保護を図ることといたします。
今回創設するこれらの措置を適切に実施することで、不適切な予報から国民の保護を着実に図ってまいりたいと考えているところでございます。
48
伊藤俊輔(立憲)
様々なニーズにこれから検討していかなきゃいけないと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
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冨樫博之(自民)
次に、谷田川元君。
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50
谷田川元(立憲)
立憲民主党の谷田川元です。どうぞよろしくお願いします。
まず、気象業務法等の改正案についてお伺いします。
通信技術の発達で国境を越えた予報業務が行えるようになりまして、海外事業者が提供するアプリ等において気象業務法に違反している可能性があるとのことですが、気象庁は、こうした事例をどのような方法で、どの程度把握しているのか。また、今回の改正案では、そうした事例を把握した場合、国内代表者又は国内代理人を通じ外国法人等に対する業務改善命令等を行うとしていますが、実効性を十分に担保できると考えていらっしゃるか。以上二点についてお答えいただきたいと思います。
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- (上の発言)
51野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
違反の疑いのある事例の把握方法につきましては、外国法人等による予報業務はウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、気象庁においてそれらの監視を実施しているところでございます。
監視を通じまして、気象庁では、許可を受けずに国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数者把握しておりまして、これに対しまして、予報業務許可の制度を説明し、必要な措置を取るよう指導しているところでございます。
本改正案を通じまして、外国法人から許可申請を受けた場合、申請書に記載されていた国内代表者等が通知されたものであるかや、技術的バックグラウンドについて審査し、許可後においても定期的な検査をすること等を通じまして、国内法人と同等の品質管理を図るとともに、気象庁が指導監督を徹底できるようにいたします。
さらに、指導に従わず、許可を取得せずに予報業務を継続する場合には、氏名やサービス名等の具体的な情報を公表し、技術的裏づけの確認ができていないものであることを広く国内利用者に知らせることで、国内利用者の保護を図ることといたします。
今回創設するこれらの措置を適切に実施することで、不適切な予報から国民の保護を着実に図ってまいりたいと考えているところでございます。
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谷田川元(立憲)
済みません、今、数者把握しているとおっしゃったんだけれども、その数者、できれば数字を具体的に言っていただきたい。国はどこがあるのか、ちょっと具体的に言っていただければありがたいんですけれども。
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53野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
ちょっと今、調査中でございまして、いろいろな案件がございますので、一応七者、我々が把握しておりますけれども、内訳につきましてはちょっとここでは遠慮させていただきたいと思います、済みません。
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谷田川元(立憲)
国の名前、どこか言えませんか。どこか国の名前、全てでなくてもいいから、思い当たるところだけでも。
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