野村竜一気象庁長官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

違反の疑いのある事例の把握方法につきましては、外国法人等による予報業務はウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、気象庁においてそれらの監視を実施しているところでございます。

監視を通じまして、気象庁では、許可を受けずに国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数者把握しておりまして、これに対しまして、予報業務許可の制度を説明し、必要な措置を取るよう指導しているところでございます。

本改正案を通じまして、外国法人から許可申請を受けた場合、申請書に記載されていた国内代表者等が通知されたものであるかや、技術的バックグラウンドについて審査し、許可後においても定期的な検査をすること等を通じまして、国内法人と同等の品質管理を図るとともに、気象庁が指導監督を徹底できるようにいたします。

さらに、指導に従わず、許可を取得せずに予報業務を継続する場合には、氏名やサービス名等の具体的な情報を公表し、技術的裏づけの確認ができていないものであることを広く国内利用者に知らせることで、国内利用者の保護を図ることといたします。

今回創設するこれらの措置を適切に実施することで、不適切な予報から国民の保護を着実に図ってまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

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