次に、谷田川元君。
冨樫博之 (自由民主党)
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
前後のやりとり
これから、単純なミスとか単純な誤情報というものと、意図的にあるいは悪意を持って、生命に関わるような誤情報が出たりとか、経済や観光を含めて、そうしたところに影響のあるデマやフェイクニュースなどもありますけれども、様々なことを考えていかなければいけないのではないかとも思っています。 今法案では、外国人、法人等に対しての対応を主眼としていると思いますけれども、誤情報、情報収集は、この許可があるなしにかかわらず、あるいは事業者、あるいは個人においても情報収集していると今思いますので、この時代に、デマやフェイクニュースは管轄外だということだけではなくて、恐らくこ…
お答え申し上げます。 デマやフェイクニュースに関しましては、今回の改正以前に、一般論として、自然災害から適切に身を守るためには、国民の皆様に科学的根拠に基づいた正確な情報で行動していただくことが大切でございます。このため、気象庁は日頃から、社会に流通する情報を注視し、必要に応じて対処しております。 委員御指摘のとおり、七月五日の件におきましても、記者会見の場を通して、当該予言が科学的根拠を伴っていないデマであることを示しました。正しい情報を伝えたところでございます。 気象庁といたしましては、今後も社会に流通する気象等の情報を注視いたしまして、もし科…
様々なニーズにこれから検討していかなきゃいけないと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
質問を終わります。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、谷田川元君。
立憲民主党の谷田川元です。どうぞよろしくお願いします。
まず、気象業務法等の改正案についてお伺いします。
通信技術の発達で国境を越えた予報業務が行えるようになりまして、海外事業者が提供するアプリ等において気象業務法に違反している可能性があるとのことですが、気象庁は、こうした事例をどのような方法で、どの程度把握しているのか。また、今回の改正案では、そうした事例を把握した場合、国内代表者又は国内代理人を通じ外国法人等に対する業務改善命令等を行うとしていますが、実効性を十分に担保できると考えていらっしゃるか。以上二点についてお答えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 違反の疑いのある事例の把握方法につきましては、外国法人等による予報業務はウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションを通じて行われることが多いため、気象庁においてそれらの監視を実施しているところでございます。 監視を通じまして、気象庁では、許可を受けずに国内向けに予報業務を行っている可能性がある外国法人を数者把握しておりまして、これに対しまして、予報業務許可の制度を説明し、必要な措置を取るよう指導しているところでございます。 本改正案を通じまして、外国法人から許可申請を受けた場合、申請書に記載されていた国内代表者等が通知され…
済みません、今、数者把握しているとおっしゃったんだけれども、その数者、できれば数字を具体的に言っていただきたい。国はどこがあるのか、ちょっと具体的に言っていただければありがたいんですけれども。