木村典央観光庁次長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答え申し上げます。

住宅宿泊事業につきましては、旅館業法の対象となる旅館や簡易宿所とは異なりまして、あくまで住宅、これは法律の定義にもございますが、住宅を用いまして一時的に宿泊サービスを提供するものでございます。こうした状況に鑑みまして、一年の過半を宿泊事業として使用する場合には、法律で定める、もはや住宅を用いた宿泊サービスの提供とは言えないということから、制度的に年間百八十日の提供日数の上限を設けているところでございます。

こうした背景の違いから、規制につきましても、あくまで住宅を用いた一時的な宿泊事業でございますので、旅館業法ほど厳しい衛生基準が不要である点や、住宅地、これは第一種、第二種住専でございますが、ここにおいても実施できる点など、事業に対する必要な規制が異なっているところでございまして、これを直ちに一本化するのは現段階では難しいのではないかと考えております。

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