次に、池田真紀君。
大串正樹 (自由民主党)
2025年11月28日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)
前後のやりとり
これから本当に重要な局面に入っていくと思いますので、どうか、都道府県、国も、市町村も連携して進めていくように、よろしくお願いいたします。 最後の質問にさせていただきます。 災害時の医療体制についてお伺いしたいと思うんですけれども、この間、病床の削減もいろいろお聞きしているところではありますが、東日本大震災を経験した身としては、やはり災害時の医療提供体制で、今も、双葉郡の原子力災害とかいろいろ影響があったエリアの方々は、いわき市に避難をしておられます。そういったときには人口動態が非常に変わって、医療提供や介護や様々なものがリソースが足りなくなって、現在…
委員御指摘のとおり、現在、我が国では災害が多発する傾向にもありますし、また今後、南海トラフ等の大規模な災害の発生が想定をされるところでありますので、そうした災害の医療体制の充実というのは本当に大事な課題だというふうに考えています。 現在、災害時の医療人材の不足につきましては、DMAT等の医療チームを被災地に派遣をし、医療機関の診療や物資、搬送等の支援を行っているところであります。 また、委員御指摘のありました災害拠点病院でございますが、これは、被災をした傷病者の受入れなど、災害時における医療提供体制の中心的な役割を担っていただくこととなっております。…
大臣、本当に丁寧な御答弁をありがとうございました。端的に御答弁をいただき、本当にありがとうございました。
私の質疑をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。
- (上の発言)
次に、池田真紀君。
立憲民主党の池田真紀です。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質疑に入らせていただきたいと思いますが、生活保護についてです。
まず、上野大臣に初めて質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。
この生活保護の第一条にあるように、憲法二十五条の生存権の内容を具体化する極めて重要な基準だというふうに理解をしておるんですが、上野大臣も同様のお考えかどうかの確認をさせてください。
お答えいたします。
生活保護法の第一条に規定をされているとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。憲法二十五条の生存権保障の理念の一端を具体化した規定であると認識をしています。
それでは、今般の最高裁の判決についてです。
生活保護法三条、この法律によって保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとの法律に違反して、そしてさらに、生活保護法八条二項、基準は最低限度の生活の需要を満たす十分なものでなければならないとする法律に違反しているとされるということで判決が出たということで、政府も同じ理解かどうかでございます。
これは最高裁のページをそのまま読ませていただいておりますけれども、同じ認識であるかの確認です。