森真弘厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 335 発言)

データベースの利活用についてでございます。

仮名化情報の利用者については、匿名情報の利用よりもより厳しい規定が必要だというふうに考えております。

一つは、匿名化情報の場合と同じように、個人を識別することを目的とした他の情報との照合の禁止や利用終了後のデータ消去等の義務を課した上で、更に上乗せの規制として、利用目的や利用方法等に必要な制限を付すこととし、例えば、クラウドの情報連携基盤上での解析を行わせて、データ自体を第三者には提供しないことを基本とするといった措置を講じることとしております。

また、当該情報連携基盤においては、利用者がクラウドに持ち込むデータや解析ツール等も事前に審査する。これにより、不正な目的による他の情報との照合も未然に防ぐとともに、利用終了後のデータ消去についても、その着実な実施を担保することができると考えております。

さらに、ログの活用等によって利用状況を日常的に監視、監督するということを想定しています。

また、仮にこれらの措置に違反する場合には、厚生労働大臣は是正命令を行うことができるとされており、その命令に従わない場合には罰則の対象となっていくこととなります。

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