オンライン診療受診施設に医療従事者はいなくてもいいんですよね。医師、看護師、必ずいなければいけないということではないんですね。
田村貴昭 (日本共産党)
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 359 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
お答えさせていただきます。
先ほど御説明させていただきましたように、医療を受ける者が過度な広告によってオンライン診療受診施設に不当に誘引されることがないように、オンライン診療受診施設に関する広告については、患者による選択を阻害するおそれが少ない場合として、厚生労働省令で定める場合などに限定するという方針でございます。
例えば、太っているとは言えない方に糖尿病治療薬のGLP1製剤などを処方したことが問題になりましたよね。GLP1製剤の在庫を有する薬局がオンライン診療受診施設を開設して、そしてネット広告で人を集客して、自費診療で稼ぐというビジネスモデルも可能になってくるんじゃないでしょうか。
お答えさせていただきます。
まず、基本的に、オンライン診療受診施設は医療そのものを提供しないと先ほど御説明をさせていただきました。このオンライン診療受診施設で診察を行うのは、オンライン診療を行う医師が行うことになります。ですので、その医師が処方するということになりまして、その医師が所属する医療機関が診察をし、そして処方を出すということになります。ですので、薬局がお薬を処方するということはできませんので、そこは現在の法律と同じ状況だと思います。
- (上の発言)
オンライン診療受診施設に医療従事者はいなくてもいいんですよね。医師、看護師、必ずいなければいけないということではないんですね。
常駐するということは求めておりません。
改正法では、オンライン診療受診施設には基準の遵守を求めていません。それから、施設状況の情報公表義務を課して、医師が選択することが前提になっています。オンライン基準に適合していないとしても、それだけでは罰則がかかりません。 しかし、集客ビジネスを主導する営利法人がオンライン診療受診施設を設置する場合に、医師側に実質的に選択の余地はないんですよ。今オンライン診療で起こっている被害対策としては不十分ではないでしょうか。 時間の関係上、続けてもう一つ質問ですね。 オンライン診療はどうしても、医師から患者へと、情報が一方的になりがちです。自費診療であれば、保…
お答えさせていただきます。 まず、現在、オンライン診療そのものは、どこにいても、自宅にいても、会社にいても、一定のプライバシーを尊重できる空間であれば、どこでも受診ができます、そういう状態です。また、医療機関の方も、そういう診療を提供することができるという状態でございます。 ですので、今回、法律の中にオンライン診療そのものを位置づけて、そして、今までいわゆるガイドライン、通知で示していたような基準、これをしっかりレベルを上げて、その基準を守って診療を行えるようにするというのが今回の法律改正の大きな趣旨でございます。 ですので、オンライン受診施設とい…