森光敬子厚生労働省医政局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 362 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えさせていただきます。

まず、現在、オンライン診療そのものは、どこにいても、自宅にいても、会社にいても、一定のプライバシーを尊重できる空間であれば、どこでも受診ができます、そういう状態です。また、医療機関の方も、そういう診療を提供することができるという状態でございます。

ですので、今回、法律の中にオンライン診療そのものを位置づけて、そして、今までいわゆるガイドライン、通知で示していたような基準、これをしっかりレベルを上げて、その基準を守って診療を行えるようにするというのが今回の法律改正の大きな趣旨でございます。

ですので、オンライン受診施設という箱がそこにあったとしても、その中で行われる診療につきましては、今申し上げたようなオンライン診療に伴う基準をしっかり守った上で実施していただく。そして、それができない場合に関しては、当然報告をいただきますので、保健所の立入りですとか、そういうことも可能となるという仕組みを今回設けるということでございます。

前後のやりとり

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