お答えさせていただきます。
まず、現在、オンライン診療そのものは、どこにいても、自宅にいても、会社にいても、一定のプライバシーを尊重できる空間であれば、どこでも受診ができます、そういう状態です。また、医療機関の方も、そういう診療を提供することができるという状態でございます。
ですので、今回、法律の中にオンライン診療そのものを位置づけて、そして、今までいわゆるガイドライン、通知で示していたような基準、これをしっかりレベルを上げて、その基準を守って診療を行えるようにするというのが今回の法律改正の大きな趣旨でございます。
ですので、オンライン受診施設という箱がそこにあったとしても、その中で行われる診療につきましては、今申し上げたようなオンライン診療に伴う基準をしっかり守った上で実施していただく。そして、それができない場合に関しては、当然報告をいただきますので、保健所の立入りですとか、そういうことも可能となるという仕組みを今回設けるということでございます。
359
田村貴昭(共産)
オンライン診療受診施設に医療従事者はいなくてもいいんですよね。医師、看護師、必ずいなければいけないということではないんですね。
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360森森光敬子厚生労働省医政局長
常駐するということは求めておりません。
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361
田村貴昭(共産)
改正法では、オンライン診療受診施設には基準の遵守を求めていません。それから、施設状況の情報公表義務を課して、医師が選択することが前提になっています。オンライン基準に適合していないとしても、それだけでは罰則がかかりません。
しかし、集客ビジネスを主導する営利法人がオンライン診療受診施設を設置する場合に、医師側に実質的に選択の余地はないんですよ。今オンライン診療で起こっている被害対策としては不十分ではないでしょうか。
時間の関係上、続けてもう一つ質問ですね。
オンライン診療はどうしても、医師から患者へと、情報が一方的になりがちです。自費診療であれば、保…
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- (上の発言)
362森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、現在、オンライン診療そのものは、どこにいても、自宅にいても、会社にいても、一定のプライバシーを尊重できる空間であれば、どこでも受診ができます、そういう状態です。また、医療機関の方も、そういう診療を提供することができるという状態でございます。
ですので、今回、法律の中にオンライン診療そのものを位置づけて、そして、今までいわゆるガイドライン、通知で示していたような基準、これをしっかりレベルを上げて、その基準を守って診療を行えるようにするというのが今回の法律改正の大きな趣旨でございます。
ですので、オンライン受診施設という箱がそこにあったとしても、その中で行われる診療につきましては、今申し上げたようなオンライン診療に伴う基準をしっかり守った上で実施していただく。そして、それができない場合に関しては、当然報告をいただきますので、保健所の立入りですとか、そういうことも可能となるという仕組みを今回設けるということでございます。
363
田村貴昭(共産)
ますます医療がビジネス化して、健康の被害が発生するのではないかと疑念も湧いてまいりました。
この続きは次回やらせていただきたいと思います。
以上で終わります。
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364
大串正樹(自民)
次回は、来る二十五日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後五時四分散会
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