お答えさせていただきます。
先ほど御説明させていただきましたように、医療を受ける者が過度な広告によってオンライン診療受診施設に不当に誘引されることがないように、オンライン診療受診施設に関する広告については、患者による選択を阻害するおそれが少ない場合として、厚生労働省令で定める場合などに限定するという方針でございます。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 356 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
お答えさせていただきます。
先ほど御説明させていただきましたように、医療を受ける者が過度な広告によってオンライン診療受診施設に不当に誘引されることがないように、オンライン診療受診施設に関する広告については、患者による選択を阻害するおそれが少ない場合として、厚生労働省令で定める場合などに限定するという方針でございます。
基本的に、オンライン診療受診施設の設置者に規制はないということになりますかね。いかがですか。
オンライン診療受診施設は医療そのものを提供するものではありませんので、営利法人等についても設置が可能でございます。
はい、確認しました。
この間、ネット広告で集客して、オンラインでの自由診療で、健康被害などが問題になってきました。オンライン診療受診施設は、薬局チェーンなどの営利法人にオンライン診療のお墨つきを与えることにはなりませんか。
お答えさせていただきます。
先ほど御説明させていただきましたように、医療を受ける者が過度な広告によってオンライン診療受診施設に不当に誘引されることがないように、オンライン診療受診施設に関する広告については、患者による選択を阻害するおそれが少ない場合として、厚生労働省令で定める場合などに限定するという方針でございます。
例えば、太っているとは言えない方に糖尿病治療薬のGLP1製剤などを処方したことが問題になりましたよね。GLP1製剤の在庫を有する薬局がオンライン診療受診施設を開設して、そしてネット広告で人を集客して、自費診療で稼ぐというビジネスモデルも可能になってくるんじゃないでしょうか。
お答えさせていただきます。
まず、基本的に、オンライン診療受診施設は医療そのものを提供しないと先ほど御説明をさせていただきました。このオンライン診療受診施設で診察を行うのは、オンライン診療を行う医師が行うことになります。ですので、その医師が処方するということになりまして、その医師が所属する医療機関が診察をし、そして処方を出すということになります。ですので、薬局がお薬を処方するということはできませんので、そこは現在の法律と同じ状況だと思います。
オンライン診療受診施設に医療従事者はいなくてもいいんですよね。医師、看護師、必ずいなければいけないということではないんですね。