森光敬子厚生労働省医政局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答えさせていただきます。

近年、国民の間で美容医療に対する需要が大きく増加している一方で、患者の健康被害を含め、苦情相談も増加している状況と承知をしております。

こうした状況を踏まえまして、令和六年の六月より、美容医療の適切な実施に関する検討会において、美容医療に関する被害を防止し、質の高い医療の提供を行うために必要な対応策について検討を行い、同年十一月に報告書を取りまとめたところでございます。

この報告書の内容も踏まえ、国民に適切な美容医療が安全に提供されるよう、現在御議論いただいている医療法等の一部を改正する法律案において、美容医療を行う医療機関による定期的な報告、公表制度の創設を盛り込んでいるところでございます。

具体的には、この報告制度により、都道府県等がトラブル防止にも資すると考えられる医療機関の安全確保措置等の実施状況を網羅的、定期的に把握することが可能となり、仮に、患者からの相談等を基に、医療機関において報告内容と異なる対応や有害事象の発生等が疑われる場合には、立入検査等の実施につながるといった一定の効果があると考えております。

また、公表制度によりまして、報告内容が国民からもチェックされるようになることで、医療機関においては安全確保措置等の実施状況に関する適切な対応が促されると考えております。

これらのように、美容医療の見える化、これを推進することで、美容医療の質の向上につながり、トラブル等の減少にも資すると考えておるところでございます。

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