お答え申し上げます。
汚染者負担原則は、環境汚染の防止や抑制に要する費用は汚染者が負うべきであるとする原則として国際的にも認知されているものであります。
我が国においては、環境汚染の防止や抑制に要する費用に加え、汚染の修復や被害者救済の費用も含めた、より広い概念として汚染者負担原則を捉えているところであります。
以上です。
2025年11月25日・第219回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答え申し上げます。
汚染者負担原則は、環境汚染の防止や抑制に要する費用は汚染者が負うべきであるとする原則として国際的にも認知されているものであります。
我が国においては、環境汚染の防止や抑制に要する費用に加え、汚染の修復や被害者救済の費用も含めた、より広い概念として汚染者負担原則を捉えているところであります。
以上です。
ちょっと理由が薄弱ですよね。
やはり、チッソを助けるということは、チッソが行っている補償等を滞りがないようにするという、今大臣もおっしゃいましたけれども、それは国に責任の一端が当然あるからやっているんじゃないんですか。どこでも、じゃ、そういう苦しい企業をどんどん助けるというわけではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
繰り返しになりますけれども、国に水俣病の被害拡大を防止できなかったことについての責任があることを理由に、チッソ株式会社に支援を行っているわけではございません。
誰が聞いても、ここまで巨額のお金を出しているということは、国の責任においてとしか考えられないわけです。我々の税金ですからね。ただ恣意的に出すということはあり得ないと思います。
ここにも出ておりますけれども、公害紛争の一つの補償等の解決のやり方として、いわゆるPPPの原則、汚染者負担原則があると言われていますけれども、この定義というのはどういうふうに国として捉えていますか。
お答え申し上げます。
汚染者負担原則は、環境汚染の防止や抑制に要する費用は汚染者が負うべきであるとする原則として国際的にも認知されているものであります。
我が国においては、環境汚染の防止や抑制に要する費用に加え、汚染の修復や被害者救済の費用も含めた、より広い概念として汚染者負担原則を捉えているところであります。
以上です。
ということは、今お話しになられたように、この汚染者負担原則、OECDが七〇年代の初めに打ち出した原則と呼ばれていますけれども、OECDの場合は、汚染原因の費用負担、これを事前、被害予防の、そういった費用をちゃんとその企業なりが持つべきだということで、いわゆる日本型のPPPというのは、それを更に超えて、補償責任、そういったものも負うんだと。そういうものを通じて、公正や正義、単なる経済的なことだけでなく、公正、正義の実現をするんだということが日本型PPPの原則と言われていますけれども、今おっしゃったことだと思うんですが。 そういう観点からも、今までのチッソ…
お答え申し上げます。
水俣患者補償についての汚染者はチッソ株式会社であり、同社が補償すべき額の全額に対する支払い義務を有するというふうに考えております。
平成十六年の最高裁判決で国の責任が認められたのは、あくまでも汚染者であるチッソ株式会社に対して適切に規制権限を行使しなかったことによるものであり、判決によって水俣病患者補償問題における汚染者が変更になったものではないというふうに認識しております。
国としては、引き続き、チッソ株式会社の補償の実施を確保するための措置をしっかりと講じてまいります。
もちろん、汚染者が交代になったということを申し上げているわけではなくて、やはり国も責任の一端を負っているということを申し上げているんですが。
資料の四、チッソの業績について、これは石原大臣の記者会見の記事ですけれども、チッソは二五年度の九月末時点で二千三十一億円の熊本県に返済すべき債務を負っております。ずっとこれを返さないで、もちろん利子も返していないというか、利子は免除されているわけですが、これは永遠にチッソが返せない場合、あるいはチッソの経営が危殆に瀕した場合、国としてどういうふうにされるんでしょうか。