ちょっと理由が薄弱ですよね。
やはり、チッソを助けるということは、チッソが行っている補償等を滞りがないようにするという、今大臣もおっしゃいましたけれども、それは国に責任の一端が当然あるからやっているんじゃないんですか。どこでも、じゃ、そういう苦しい企業をどんどん助けるというわけではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
2025年11月25日・第219回国会 衆議院 環境委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
ちょっと理由が薄弱ですよね。
やはり、チッソを助けるということは、チッソが行っている補償等を滞りがないようにするという、今大臣もおっしゃいましたけれども、それは国に責任の一端が当然あるからやっているんじゃないんですか。どこでも、じゃ、そういう苦しい企業をどんどん助けるというわけではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 平成十六年、二〇〇四年の最高裁判決において、国は水質二法に基づいて対策を講じる義務があったにもかかわらず、それを怠った責任があると判示をされたというふうに承知をしております。 この判決を機に、新たに水俣病をめぐって多くの方々が救済を求める事態が生じたところ、平成二十一年に水俣病被害者特措法が、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図ることを目指して成立したものというふうに認識をしております。 救済を受けるべき人々が早期にあたう限り全て救済されることを実現すべく、この特措法に基づいて、一件一件丁寧な審査の上、平成七年…
そういうことではあるんですが、やはりまだ未救済の方はいらっしゃる。 そして、資料二ということでつけさせていただきましたけれども、鳩山総理が、二〇一〇年になりますか、水俣病の犠牲者の慰霊式での言葉で、はっきりと政府が公害防止の責任を十分果たすことができなくて本当に申し訳ないということを述べられておりますし、その前にも、村山総理の談話というのもあります。歴代総理も国には責任があるんだということを認めておりますし、私どもの今回出させていただく法案は、やはり、チッソももちろん責任はあるけれども、国も前面に立って被害者のために責任を取っていただきたいということを…
水俣病患者に対する補償金の支払いは原因者たるチッソ株式会社が行うものであります。
国としては、患者に対する補償金支払いに支障が生じないようにする観点から、閣議了解等に基づき、チッソ株式会社に対して様々な支援措置を講じてきたものであります。
国に水俣病の被害拡大を防止できなかったことについての責任があることを理由に、チッソ株式会社に支援を行っているわけではありません。
ちょっと理由が薄弱ですよね。
やはり、チッソを助けるということは、チッソが行っている補償等を滞りがないようにするという、今大臣もおっしゃいましたけれども、それは国に責任の一端が当然あるからやっているんじゃないんですか。どこでも、じゃ、そういう苦しい企業をどんどん助けるというわけではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
繰り返しになりますけれども、国に水俣病の被害拡大を防止できなかったことについての責任があることを理由に、チッソ株式会社に支援を行っているわけではございません。
誰が聞いても、ここまで巨額のお金を出しているということは、国の責任においてとしか考えられないわけです。我々の税金ですからね。ただ恣意的に出すということはあり得ないと思います。
ここにも出ておりますけれども、公害紛争の一つの補償等の解決のやり方として、いわゆるPPPの原則、汚染者負担原則があると言われていますけれども、この定義というのはどういうふうに国として捉えていますか。
お答え申し上げます。
汚染者負担原則は、環境汚染の防止や抑制に要する費用は汚染者が負うべきであるとする原則として国際的にも認知されているものであります。
我が国においては、環境汚染の防止や抑制に要する費用に加え、汚染の修復や被害者救済の費用も含めた、より広い概念として汚染者負担原則を捉えているところであります。
以上です。