お答えいたします。
先ほど大臣からもあったとおりではございますが、合意議事録によって、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには関連の合意議事録等に基づき米軍人等以外に対しても軍事警察を使用することができるというふうに決まっております。
2025年12月8日・第219回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
お答えいたします。
先ほど大臣からもあったとおりではございますが、合意議事録によって、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには関連の合意議事録等に基づき米軍人等以外に対しても軍事警察を使用することができるというふうに決まっております。
具体的にはこれからのはずですから、是非アドバイスも御指導もいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 次に、日米地位協定に関する質問なんですが、先ほど山川委員からもあったんですが、先月、十一月二十三日、沖縄市で在沖の米軍憲兵隊、MPが基地外で実施したパトロールで過って民間人である米国人男性を拘束した動画の拡散を米軍準機関紙「星条旗」が報じております。この中で、交流サイトに投稿された動画には、身分証明書、IDを見せない日本人も拘束できるのかとこの男性が尋ねたら、憲兵は、できるんだ、その後日本の警察に引き渡すんだと回答しております。憲兵の認識が…
先ほど申し上げましたのは、基本的には米軍人を対象にしておりますけれども、基地の近傍におきましていろいろな危険な行為等があった場合には米軍人にかかわらず拘束が可能である、このように申し上げたところです。
基本的には日本人は拘束できないはずだと思っているんですが、今の大臣の回答では近傍であれば日本人も拘束できるということですか。
お答えいたします。
先ほど大臣からもあったとおりではございますが、合意議事録によって、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには関連の合意議事録等に基づき米軍人等以外に対しても軍事警察を使用することができるというふうに決まっております。
今言われるのは、IDを示さないと日本人も近傍であればできるかのような解釈になるんですが、そうなんでしょうか。そうなると、沖縄には多くの外国人がいらっしゃいます、日本人も沖縄の方ももちろんいるんですが、ここら辺が私は理解できないんですが、近傍というと基地の周辺だと思うんですが、例えば沖縄県で国際通りとか繁華街もそうなると近傍になるのかどうなのか、そうなると日本人も拘束できるという解釈になるのかどうなのか。
お答えいたします。
まず、近傍という定義についてなんですけれども、これについては、刑事裁判管轄権に関する合意事項第三十という項目において、在日米軍施設・区域の安全を害する犯罪の既遂又は未遂を行い得る程度に近傍した場所を意味するというふうに定義されているところであります。
それから、今回の事案については、先ほどこれも大臣から答弁がありましたけれども、本件事案について今現在米側において詳細な事実確認が行われているというところでございまして、現時点で予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思います。
調査中ということで、今は答えられないということなんですが、これは簡単な問題じゃないかな、分かりやすい問題じゃないかなと思っているんですね。それをはっきりしないと非常に危ないなと思っているので、そういう意味では本当に主権国家としてどうなんだろうと思っているんですが、是非この辺はしっかり対応していただきたいと思っております。 先ほど来、基地の近傍というのが出たんですが、この範囲がどこまでなのかということなんですが、日米地位協定十七条十項に関する合意議事録に基づく刑事裁判管轄権に関する合意事項七(a)に照らしMPが令状なしで現行犯逮捕できる要件を満たしている…