先ほど申し上げましたのは、基本的には米軍人を対象にしておりますけれども、基地の近傍におきましていろいろな危険な行為等があった場合には米軍人にかかわらず拘束が可能である、このように申し上げたところです。
茂木敏充 (自由民主党)外務大臣
2025年12月8日・第219回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 95 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 192 発言)
前後のやりとり
だとすると、事業主体が、例えば沖縄県、JA、市町村、そういうもの全体をまとめて公共的団体と言えるのかどうなのか。あるいは、これは県だけですよとか、JAだけですよという話なのか。例えば、JAで補正予算債の五〇%を持って、後ほど交付税措置があるのかどうなのか。
お答え申し上げます。 いろいろな形が今御検討中ということでございますけれども、少なくとも例えば農業協同組合が直接自らやる場合は公共的団体として、起債に対する、JAに対する補助を行う場合には対象となるというところでございます。 また、いろいろな団体が出資する場合には、先ほども御答弁申し上げましたように、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する場合、これは、その法人に対して更に自治体が補助をする場合が対象になってくるという形になっておりますので、これからの御議論だと思いますけれども、検討過程の中で御助言なり、問合せに対してしっかりとお答え申し上げた…
具体的にはこれからのはずですから、是非アドバイスも御指導もいただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 次に、日米地位協定に関する質問なんですが、先ほど山川委員からもあったんですが、先月、十一月二十三日、沖縄市で在沖の米軍憲兵隊、MPが基地外で実施したパトロールで過って民間人である米国人男性を拘束した動画の拡散を米軍準機関紙「星条旗」が報じております。この中で、交流サイトに投稿された動画には、身分証明書、IDを見せない日本人も拘束できるのかとこの男性が尋ねたら、憲兵は、できるんだ、その後日本の警察に引き渡すんだと回答しております。憲兵の認識が…
- (上の発言)
先ほど申し上げましたのは、基本的には米軍人を対象にしておりますけれども、基地の近傍におきましていろいろな危険な行為等があった場合には米軍人にかかわらず拘束が可能である、このように申し上げたところです。
基本的には日本人は拘束できないはずだと思っているんですが、今の大臣の回答では近傍であれば日本人も拘束できるということですか。
お答えいたします。
先ほど大臣からもあったとおりではございますが、合意議事録によって、米軍は、在日米軍施設・区域の近傍で当該施設・区域の安全に対する犯罪が現に行われている場合などには関連の合意議事録等に基づき米軍人等以外に対しても軍事警察を使用することができるというふうに決まっております。
今言われるのは、IDを示さないと日本人も近傍であればできるかのような解釈になるんですが、そうなんでしょうか。そうなると、沖縄には多くの外国人がいらっしゃいます、日本人も沖縄の方ももちろんいるんですが、ここら辺が私は理解できないんですが、近傍というと基地の周辺だと思うんですが、例えば沖縄県で国際通りとか繁華街もそうなると近傍になるのかどうなのか、そうなると日本人も拘束できるという解釈になるのかどうなのか。