篠原豪 (立憲民主党)

2025年11月18日・第219回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 159 発言)

ですので、例えば、具体的な、どのようなことが必要だから、太平洋のように広大なところでは水深も深いです、潜航時間も長いから、だからこれは機動性に優れる原潜の優位性が際立つことになるからとか、普通にお答えいただければ僕はいいことだと思っていて。というのは、今のお話だと、僕は原潜の話を今日しますので、また違うときには違う話をさせていただきますけれども、国民の関心事ということでお願いをさせていただいたところでございます。

やはりメリットとデメリットが当然ございます。日本は、原子力潜水艦に使用される高濃縮ウラン、HEUですけれども、発音が悪かったら申し訳ないですけれども、これは核兵器の製造にも転用可能です。なので、平和国家を建前とする日本の外交を今度はそこの部分もどう考えるかということも、艦艇の能力だけじゃなくて、そういうところも一緒に話をしていかなければいけないということで伺っていきたいと思います。

原子力潜水艦は、核燃料を今申し上げましたように濃縮することで小型、高出力、長寿命の炉心が可能になるので、燃料は今申し上げましたHEUを使うんですけれども、アメリカやイギリスでは事実上ほぼ兵器級に相当する約九〇から九五%の濃縮度が長年用いられてきたというふうに報告されています。

原潜を今持っている国はどこかというふうに冷静にもう一度見直してみると、これは核保有国のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国と事実上の核保有国と言われているインドの六か国だけなんですよ。この高濃縮ウランの活用と核保有国の彼らがやっていることというのは矛盾がないんです。自分のところで核も持っていますし、高濃縮ウランを使っている。非核保有国の日本が原子力潜水艦を導入して、燃料に事実上の兵器級核物質である今の高濃縮ウラン、HEUを用いるとなると、現行の法制度、国際約束、原子力政策の根幹とは、今までの方針とは矛盾を、根幹からちょっと違う話になってくるので生じていくというところの議論を乗り越えていかなきゃいけないということになります。

原子力基本法の第二条には、基本方針なんですけれども、原子力の研究、開発、利用は平和の目的に限り行うと明記をしているので、潜水艦動力への利用はこの平和の目的に反するのではないかということはずっと言われてきました。

この平和の目的は、一九五〇年来、一貫して非軍事目的と、まあ、だからあれですね、シビル・ユーズ・オンリーと書いてあるんですよ、と解釈されており、法改正なしに自衛隊が原子力を用いることは現状は明白な違法になるということです。でありますので、この法律の看板である原子力の平和利用を守りながら例外を認めさせる修正を行うことが論理的に認められるのかどうかということを現時点でどう考えていらっしゃるかということを、政府の見解をお伺いします。

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