お答え申し上げます。
特定重大事故等対処施設、特重施設でございますけれども、この設置に係る経過措置期間の五年につきましては、原子力規制委員会が、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断して設定しているものでございます。
この経過措置期間の見直しの議論につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者、いわゆるCNOと申しておりますけれども、このCNOとの意見交換会における事業者の意見を聞いた上で、平成三十一年四月二十四日の原子力規制委員会で議論をし、その上で、この五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められず、見直しを行う必要はないというふうに判断をしております。
その後、事業者から特段の申出がないことから、原子力規制委員会としては経過措置期間の見直しの議論は行っておりません。
43藤藤巻健史(維新)
時間が来ましたので、これで終わりにします。
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44宮宮沢洋一(自民)
他に御発言はありませんか。
竹詰仁君。
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45
竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
原子力規制委員会、政府参考人にお尋ねいたします。
原子力規制委員会は、テロ対策施設である特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設の建設期限が間に合わない原子力発電所に対しては、期限が超過すれば原子力発電所の稼働の基準不適合に当たるとして、停止させるとしております。また、停止させてきました。この特重施設の設置には、原子力発電所本体の主要審査終了から五年以内という期限が設けられております。
二年前のこの調査会でも私は、山中原子力規制委員会委員長にこの五年を期限とした理由等について質問をさせていただきました。私は、特重…
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- (上の発言)
46大大島俊之原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部長
お答え申し上げます。
特定重大事故等対処施設、特重施設でございますけれども、この設置に係る経過措置期間の五年につきましては、原子力規制委員会が、特重施設における安全上の重要性や、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断して設定しているものでございます。
この経過措置期間の見直しの議論につきましては、平成三十一年四月十七日の主要原子力施設設置者の原子力部門の責任者、いわゆるCNOと申しておりますけれども、このCNOとの意見交換会における事業者の意見を聞いた上で、平成三十一年四月二十四日の原子力規制委員会で議論をし、その上で、この五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められず、見直しを行う必要はないというふうに判断をしております。
その後、事業者から特段の申出がないことから、原子力規制委員会としては経過措置期間の見直しの議論は行っておりません。
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竹詰仁(国民)
特重施設は、原子炉あるいは原子炉建屋とは直接的につながっている施設ではありませんし、発電そのものには関係しない施設であります。この特重施設が設置されていなくても、原子力発電所は稼働しております。特重施設がないことにより仮に発電の安全上問題があるのであれば、そもそも稼働できないはずだと思っています。ここに矛盾があるのではないかと思っています。
昨今、建設工事に関しては、建設資材あるいはその建設費、これは人件費も含みますけれども、この建設費の上昇が大きな課題になっています。また同時に、二〇二四年四月から建設業における時間外労働の上限規制というのが適用され、…
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48大大島俊之原子力規制委員会原子力規制庁原子力規制部長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、これまでのところ事業者から特段の申出もなく、五年の経過措置期間そのものを変更すべきとするような特段の状況変化は認められないと認識をしております。
東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つとしまして、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。
原子力規制委員会としては、この特重施設の設置は、可搬設備を中心とした重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継続的な安全性の向上であり、事業者には計画性を持って対応していただきたいと考えております。
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竹詰仁(国民)
規制委員会の皆様には是非現場の状況を確認していただきたいと思いますし、今、事業者からそういった意見はないというふうにおっしゃったんですけれども、改めて、この原子力事業者からの状況調査、聴取、意見交換の場、こういったものを設ける必要があるんではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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